では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】15を見ていきます!!
短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】14はこちら↓
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】15
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】15
訂正審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 特許権の消滅後において、訂正審判を請求することができない場合がある。
(ロ) 特許請求の範囲に請求項1及び請求項2のみが記載された特許について、そのうちの請求項1のみに特許異議の申立てがされているとき、当該特許異議の申立てについての決定が確定する前において、特許異議の申立てがされていない請求項2について訂正審判を請求することはできない。
(ハ) 同一の特許について、訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき、それらの審理を併合できる場合はない。
(ニ) 訂正審判において、審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、その審判に参加することができる。
(ホ) 訂正審判において、その訂正の目的が特許請求の範囲の減縮である場合、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないが、特許法第 36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要はない。question.pdf (jpo.go.jp)
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
正しいものは、いくるあるか問題だね。
全部ちゃんと読まないとだからちょっと面倒だよね。
イ
(イ) 特許権の消滅後において、訂正審判を請求することができない場合がある。
これは条文レベルだよね!
原則は、特許権の消滅後、訂正審判を請求できるんだけど、例外として、できないケースも2つあったよね!!
なので答え○
訂正審判を請求できる時期を復習します!!
- 原則
- 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。(∵126条8項)
- 例外
- 1つ目:特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、訂正審判×(∵126条8項但し書き)
- ∵特許取消決定や無効審決が確定したら、特許権は遡及消滅するため、対象物なし
- 2つ目:訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまで、×。(∵126条2項)
- 1つ目:特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、訂正審判×(∵126条8項但し書き)
(訂正審判)
第百二十六条
2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
特許法 | e-Gov法令検索
なので、答え○
(イ) 特許権の消滅後において、訂正審判を請求することができない場合がある。
答え○
理由:特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、訂正審判×(∵126条8項但し書き)。
訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。(∵126条2項)
ロ
(ロ) 特許請求の範囲に請求項1及び請求項2のみが記載された特許について、そのうちの請求項1のみに特許異議の申立てがされているとき、当該特許異議の申立てについての決定が確定する前において、特許異議の申立てがされていない請求項2について訂正審判を請求することはできない。
異議申立されてない方の請求項だったら、訂正審判できるんじゃないの?って質問だよね!
これはどうだったかというと・・・
一部の請求項のみについて特許異議の申立て又は無効審判がされているときであっても、訂正審判を請求することはできない!だったね!!
参考までに、条文とかは無かったのですが、審判便覧にはその旨↑明記されておりました。
なので、答え○
(ロ) 特許請求の範囲に請求項1及び請求項2のみが記載された特許について、そのうちの請求項1のみに特許異議の申立てがされているとき、当該特許異議の申立てについての決定が確定する前において、特許異議の申立てがされていない請求項2について訂正審判を請求することはできない。
答え○
理由:一部の請求項のみについて特許異議の申立てされているときであっても、訂正審判を請求することはできない
ハ
(ハ) 同一の特許について、訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき、それらの審理を併合できる場合はない。
これは○だと思うけど・・・
条文には記載がなかったのだけれど、審判便覧にそのような記載があったので、参照してみます。
ご興味のある方はこちら。
訂正審判の請求後に無効審判が請求されたとき又は特許異議申立てがされたときには、無効審判又は特許異議申立ての審理の中で訂正請求が行われることがあるので、それらとの関係に注意して審理する(→51―22、67―10)
54.pdf (jpo.go.jp)
3. 特許異議の申立てと訂正審判が同時係属した場合の審理
67-10.pdf (jpo.go.jp)
(1) 特許異議の申立てと訂正審判とは種類の異なる手続であることから、審理を併合することはできない
(ハ) 同一の特許について、訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき、それらの審理を併合できる場合はない。
答え○
理由:特許異議の申立てと訂正審判とは種類の異なる手続であることから、審理を併合することはできない(審判便覧67-10を参照)
ニ
(ニ) 訂正審判において、審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、その審判に参加することができる。
訂正審判で参加は認められたっけ??
訂正審判については、参加(特§148)及び参加の申請(特§149)の規定は適用されないため、参加は認められない(特§166)!だったよね。
下の条文で確認すると分かるように、参加の条文を非準用だね!
なので、答え×
第百六十六条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。
(参加)
第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
(ニ) 訂正審判において、審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、その審判に参加することができる。
答え×
理由:148条の参加の規定を準用していない(166条)
ホ
(ホ) 訂正審判において、その訂正の目的が特許請求の範囲の減縮である場合、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないが、特許法第 36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要はない。
これは○ですよね
(訂正審判)
第百二十六条
6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
特許法 | e-Gov法令検索
前半は、126条6項に記載の通りですし、後半の36条第5項の発明特定事項についてもその通りですよね。
(ホ) 訂正審判において、その訂正の目的が特許請求の範囲の減縮である場合、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないが、特許法第 36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要はない。
答え○
理由:前半は、126条6項に記載の通りですし、後半の36条第5項の発明特定事項についてもその通り
まとめ(R05短答・特実15)
【特許・実用新案】15
訂正審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 特許権の消滅後において、訂正審判を請求することができない場合がある。
(ロ) 特許請求の範囲に請求項1及び請求項2のみが記載された特許について、そのうちの請求項1のみに特許異議の申立てがされているとき、当該特許異議の申立てについての決定が確定する前において、特許異議の申立てがされていない請求項2について訂正審判を請求することはできない。
(ハ) 同一の特許について、訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき、それらの審理を併合できる場合はない。
(ニ) 訂正審判において、審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、その審判に参加することができる。
(ホ) 訂正審判において、その訂正の目的が特許請求の範囲の減縮である場合、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないが、特許法第 36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである必要はない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
答え:4
理由:イロハホが○のため
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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