では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】16を見ていきます!!
短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】15はこちら↓
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】16
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】16
審判手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
(ロ) 甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合、審判官は、審判において必要があると認めるときは、甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで、審判手続を中止することができる。
(ハ) 審判が審決によらないで終了する場合として、請求人による審判の請求の取下げにより終了する場合がある。
(ニ) 審決は文書をもって行う必要があり、審決書には審決の結論に加えて理由を記載しなければならない。審決書に記載すべき理由としては、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなどの特段の事由がない限り、審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。
(ホ) 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときは、その審決をもって定めなければならない。負担すべき費用の額について請求人と被請求人との間に争いがある場合は、請求により、審決が確定した後に特許庁長官がその額について決定をする。question.pdf (jpo.go.jp)
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
間違っているものは、いくるあるか問題だね。
全部ちゃんと読まないとだからちょっと面倒だよね。
イ
(イ) 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
条文レベルだよね!
詳しく見ていきたいと思います。
関連するのは特許法168条3項、4項だね。
(訴訟との関係)
第百六十八条
3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
特許法 | e-Gov法令検索
この問題は、条文そのままレベルだよね!
なので、答え○
(イ) 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
答え○
理由:特許法168条3項、4項ほぼそのまま
ロ
(ロ) 甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合、審判官は、審判において必要があると認めるときは、甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで、審判手続を中止することができる。
これも○だよね!
168条1項+青本だよね。
甲が特許を受ける権利を有しないかも?ということで、無効審判と確認訴訟の両者が係属しているということだよね。この場合は確認訴訟が完結するまで、無効審判の方は審理を中止できるんだったよね。だって、確認訴訟の結論次第で、無効審判の結論が左右されてしまうからだよね。
なので答え○
(訴訟との関係)
第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
(ロ) 甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合、審判官は、審判において必要があると認めるときは、甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで、審判手続を中止することができる。
答え○
理由:甲が特許を受ける権利を有するかどうかの確認訴訟が完結するまで、無効審判の方は審理を中止できる。確認訴訟の結論次第で、無効審判の結論が左右されてしまうから(168条1項+青本)
ハ
(ハ) 審判が審決によらないで終了する場合として、請求人による審判の請求の取下げにより終了する場合がある。
審判は、審決157条 OR 審判の請求の取下げ155条 によって終了するんだったよね!
なので答え○
関連する条文は155条
(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
(審決)
第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
特許法 | e-Gov法令検索
ということで、これも素直に答え○
(ハ) 審判が審決によらないで終了する場合として、請求人による審判の請求の取下げにより終了する場合がある。
答え○
理由:審判は、審決157条 OR 審判の請求の取下げ155条 によって終了するため
ニ
(ニ) 審決は文書をもって行う必要があり、審決書には審決の結論に加えて理由を記載しなければならない。審決書に記載すべき理由としては、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなどの特段の事由がない限り、審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。
これは間違っているとこがないので○だと思うのですが・・・根拠となる条文は157条2項かな?
でもはっきりと全部明記されているわけでもなく・・・
また探せれば追記したいと思います!
(審決)
第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
特許法 | e-Gov法令検索
(ニ) 審決は文書をもって行う必要があり、審決書には審決の結論に加えて理由を記載しなければならない。審決書に記載すべき理由としては、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなどの特段の事由がない限り、審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。
答え○
理由:157条2項
ホ
(ホ) 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときは、その審決をもって定めなければならない。負担すべき費用の額について請求人と被請求人との間に争いがある場合は、請求により、審決が確定した後に特許庁長官がその額について決定をする。
169条1項+5項だね!
ほぼそのままなので答え○
(審判における費用の負担)
第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
特許法 | e-Gov法令検索
(ホ) 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときは、その審決をもって定めなければならない。負担すべき費用の額について請求人と被請求人との間に争いがある場合は、請求により、審決が確定した後に特許庁長官がその額について決定をする。
答え○
理由:169条1項+5項
まとめ(R05短答・特実16)
【特許・実用新案】16
審判手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
(ロ) 甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合、審判官は、審判において必要があると認めるときは、甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで、審判手続を中止することができる。
(ハ) 審判が審決によらないで終了する場合として、請求人による審判の請求の取下げにより終了する場合がある。
(ニ) 審決は文書をもって行う必要があり、審決書には審決の結論に加えて理由を記載しなければならない。審決書に記載すべき理由としては、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなどの特段の事由がない限り、審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。
(ホ) 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときは、その審決をもって定めなければならない。負担すべき費用の額について請求人と被請求人との間に争いがある場合は、請求により、審決が確定した後に特許庁長官がその額について決定をする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
答え:5
理由:全て○のため
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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