弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】18

短答・令和5年度
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さかいろ
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では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】18を見ていきます!!

短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】17はこちら↓

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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】18

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】18
特許法に規定する願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。


(イ) 特許出願の分割に係る新たな特許出願について最初の拒絶理由通知と併せて特許法第 50 条の2の規定による通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正は、請求項の削除を目的とするもののみに限られる。


(ロ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、特許法第 36 条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であれば、解決しようとする課題が同一でなくとも、当該補正をすることができる。


(ハ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、その補正の要件となる産業上の利用分野の同一には、技術分野が密接に関連する場合が含まれる。


(ニ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合、さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。


(ホ) 特許出願人は、経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
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また、長い・・・涙

(イ) 特許出願の分割に係る新たな特許出願について最初の拒絶理由通知と併せて特許法第 50 条の2の規定による通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正は、請求項の削除を目的とするもののみに限られる。

さかいろ
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分割出願で50条の2の通知を受けた場合の補正の制限のことだよね!

50条の2の通知は、親と同じ拒絶理由ありってことで、子の最初の拒絶理由であっても最後の拒絶理由と同じ厳格な補正制限がなされるんだったよね!!

どんな厳格な補正制限がなされるのか・・・

17条の2第5項に記載があったよね。早速確認してみます。4つありましたよね。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二 

 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

 誤記の訂正

 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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最後の拒絶理由=50条の2の通知のときの補正制限は4つ

1.請求項の削除

2.限定的減縮(+独立特許要件)

3.誤記の訂正

4.明瞭で無い記載の釈明

設問では「請求項の削除のみ」と記載されていますよね。

これだけではなく、上記4つの目的であれば補正可能ですので、答えは×

(イ) 特許出願の分割に係る新たな特許出願について最初の拒絶理由通知と併せて特許法第 50 条の2の規定による通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正は、請求項の削除を目的とするもののみに限られる。

答え×

理由:50条の2の通知のときの補正制限は以下4つ(17条の2第5項各号)OKなので、「請求項の削除のみ」の記載が×

1.請求項の削除

2.限定的減縮(+独立特許要件)

3.誤記の訂正

4.明瞭で無い記載の釈明

(ロ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、特許法第 36 条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であれば、解決しようとする課題が同一でなくとも、当該補正をすることができる。

さかいろ
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これも17条の2第5項2号のカッコ書きに関する質問だね!

17条の2第5項2号のカッコ書きのこと、条文そのままなので条文を確認します!

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二

 ・・・省略・・・

 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

特許法 | e-Gov法令検索

なので、解決課題も同一じゃないとダメだよね。

なので、答え×

(ロ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、特許法第 36 条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であれば、解決しようとする課題が同一でなくとも、当該補正をすることができる。

答え×

理由:17条の2第5項2号のカッコ書きより、解決課題も同一じゃないとダメ

(ハ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、その補正の要件となる産業上の利用分野の同一には、技術分野が密接に関連する場合が含まれる。

さかいろ
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ロの続きのような問題だね!

先ほど見た17条の2第5項2号のカッコ書きのところの話だね!

青本に記載があるのですが・・・

産業上の利用分野の同一とは、補正前後の技術分野が一致する場合や、技術的に密接に関連する場合をいう

なので、答え○

ここで、似ているので、ついでに「解決課題が同一」もまとめておきたいのですが

解決課題が同一とは、補正前後の解決課題が一致する場合や、技術的に密接に関連する場合をいう

さかいろ
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産業上の利用分野の同一

解決課題が同一

同一の概念は、技術的に密接に関連する場合も含むので合わせて理解しておきたいですね^^

(ニ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合、さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。

さかいろ
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独立特許要件は、限定的減縮にのみかかるんでしたよね!

条文で確認したいと思います^^

17条の2第6項にて、2号=限定的減縮のときに、独立特許要件を準用とありますので、誤記の訂正=3号のときは、独立特許要件は関係ないですよね^^

なので答え×

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二

 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(訂正審判)

第百二十六条

 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

特許法 | e-Gov法令検索

(ニ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合、さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。

答え×

理由:誤記の訂正=3号のときは、独立特許要件は関係ない(∵17条の2第6項にて、2号=限定的減縮のときに、独立特許要件を準用)

(ホ) 特許出願人は、経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。

さかいろ
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これは条文ほぼそのままですよね!

早速条文を確認します^^

(要約書の補正)

第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

特許法 | e-Gov法令検索

経済産業省令で定める期間内=1年4ヶ月でしたよね。

条文ほぼそのままのため、答え○

(ホ) 特許出願人は、経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。

答え○

理由:17条の3ほぼそのまま

まとめ(R05短答・特実18)

【特許・実用新案】18
特許法に規定する願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。


(イ) 特許出願の分割に係る新たな特許出願について最初の拒絶理由通知と併せて特許法第 50 条の2の規定による通知を受けた場合、特許請求の範囲についてする補正は、請求項の削除を目的とするもののみに限られる。


(ロ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、特許法第 36 条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であれば、解決しようとする課題が同一でなくとも、当該補正をすることができる。


(ハ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、その補正の要件となる産業上の利用分野の同一には、技術分野が密接に関連する場合が含まれる。


(ニ) 最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合、さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。


(ホ) 特許出願人は、経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

答え3

理由:イロホが×のため

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

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