次、弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】3にいきます!
意匠2が気になる方はこちらへ^^
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】3
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【意匠】3
意匠法におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 日本国を指定締約国とする2以上の意匠を含む国際出願であって、その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは、国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる。
2 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち、国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には、当該意匠を構成する製品についての事項は、その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り、意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。
3 国際意匠登録出願について、意匠の説明に関する手続補正書を日本国特許庁に提出するときは、当該意匠の説明の記載は、経済産業省令で定めるとおり英語でしなければならない。
4 パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第 43 条第6項及び第7項の規定は、ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。question.pdf (jpo.go.jp)
5 パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第 43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。
げ、げ、げ・・・ハーグ協定=意匠の国際出願のとこだね!もう・・・ほぼほぼ覚えてない・・・
1
1 日本国を指定締約国とする2以上の意匠を含む国際出願であって、その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは、国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる。
意匠法60条の6第1項、2項だね^^
(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
意匠法 | e-Gov法令検索
- 意匠法60条の3~5 VS. 意匠法60条の6 ざっくり復習
- 流れ
- 国際出願→方式審査→国際登録→国際公表→指定国(日本を指定なら日本)で保護/拒絶等
- 注意!!・・・方式審査のみ行われるだけで、願書等の書誌的事項OKなら審査なしで国際登録される(意匠登録されたのとは別なので、それで意匠使えるようなった!と勘違いしないように注意)。その後、各国指定国での実体的な審査(実体的審査なしの国もある)により登録・拒絶されたりする。
- WIPO国際事務局へ直接出願でもOK、日本の特許庁に出願でもOK(ただし、言語は日本語NG、英語・フランス語・スペイン語のいずれかで出願必須)
- 意匠法60条の3~5
- 国際出願での規定
- 意匠法60条の6
- 指定国(日本を指定なら日本)で保護/拒絶等での規定
意匠法60条の6第1項では、日本を指定締約国とする国際出願であって、国際公表されたものについては、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされることを規定しているよね。
そして、意匠法60条の6第2項では、日本では1意匠1出願なので、2以上の意匠を含む出願はNGだけど、ジュネーブ改正協定では、1つの出願に2以上の意匠を含むことを可としているので、それの調整規定となっているよね。
なので、1つの出願に2以上の意匠を含む場合は、それぞれ意匠ごとにされた出願とみなされるんだったよね。
なので、答え○
1 日本国を指定締約国とする2以上の意匠を含む国際出願であって、その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは、国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる。
答え:○
理由:意匠法60条の6第1項、2項
2
2 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち、国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には、当該意匠を構成する製品についての事項は、その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り、意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。
願書の取り扱いについては、60条の6第3項だったね^^
- 60条の6第3項、4項 ざっくり復習
- 60条の6第3項
- 国際出願の「国際登録簿」→日本の意匠出願の「願書」として取り扱うための読み替え
- 表に各々記載あり
- 画像の用途・・・国際登録簿に記録された事項から画像の用途を認識することができるときに限る
- 60条の6第4項
- 国際出願の「国際登録簿」→日本の意匠出願の「図面」として取り扱うための読み替え
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(上欄に掲げる製品が建築物又は画像である場合において、当該製品に係る国際登録簿に記録された事項から当該建築物又は画像の用途を認識することができるときに限る。) 4 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。
意匠法 | e-Gov法令検索
なので、60条の6第3項ほぼそのままなので、答え○ですよね
2 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち、国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には、当該意匠を構成する製品についての事項は、その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り、意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。
答え○
理由:60条の6第3項ほぼそのまま
3
3 国際意匠登録出願について、意匠の説明に関する手続補正書を日本国特許庁に提出するときは、当該意匠の説明の記載は、経済産業省令で定めるとおり英語でしなければならない。
うーーん、これは迷いますよね・・・
国際出願するときの願書は、英語、フランス語、又はスペイン語で記載とあったし(60条の3第2項)、でも日本に出すならやっぱり英語のみかとか思うとなんか正解のような、不正解のような・・・よくわからない。
ということで、調べました。
意匠法60条の23に詳細は施行規則に定めると記載があり、意匠法施行規則の2条の5に答えが記載されておりました!
(経済産業省令への委任)
第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
意匠法 | e-Gov法令検索
(国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)
第二条の五 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。
意匠法施行規則 | e-Gov法令検索
意匠法施行規則の2条の5によると、
英語で手続きをしなければいけないそうです。
なので答え○!
3 国際意匠登録出願について、意匠の説明に関する手続補正書を日本国特許庁に提出するときは、当該意匠の説明の記載は、経済産業省令で定めるとおり英語でしなければならない。
答え:○
理由:意匠法施行規則の2条の5
4
4 パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第 43 条第6項及び第7項の規定は、ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。
これも全然何言っているのか分かりませんでした・・・
分かりやすく説明します^^
条文は、60条の10第1項、2項=パリ優先権の特例
- 60条の10第1項、2項=パリ優先権の特例 ざっくり説明
- 国際出願が、パリ優先権主張していた場合、どうするかの取り扱いを規定!
- 60条の10第1項
- 条文で最後は「適用しない」となっているけど、要するに、上位の条約でパリ優先権に関する規定を既に適用済みなので、わざわざ日本の特許法でパリ優先に関する規定の準用は必要ないため、「適用しない」となっているだけ。
- 60条の10第2項
- 条文で最後は「準用する」となっていて、え?1項では適用しないのになんで?って思うのですが、要するに、特許法43条2項以降は、証明書の提出などの手続き規定で、そういった手続き規定は日本の独自のやり方で進めてOKなので、「準用する」というふうになるわけです。
めちゃくちゃ読みにくい条文はこちら・・・
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条(同項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2 特許法第四十三条第二項から第九項までの規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
意匠法 | e-Gov法令検索
(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
特許法 | e-Gov法令検索
普通条文だけみたら意味不明だよね。
さきほどのポイントを理解しながら読めば、なんとか読めるよね^^
ということで、答え○
4 パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第 43 条第6項及び第7項の規定は、ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。
答え:○
理由:60条の10第2項にて、特許法43条6項、7項の規定は準用されているため
5
5 パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第 43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。
4で説明したとおりですよね!
特許法第 43 条の2は、優先期間すぎちゃったときの救済措置によるパリ優先権主張ですよね!
これも、4の説明で、意匠法60条の10第1項で確認したとおり、上位の条約で規定することになるので、日本の規定は不要で「適用しない」となるんだよね
なので、答え×
(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の二 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
特許法 | e-Gov法令検索
5 パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第 43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。
答え×
理由:意匠法60条の10第1項に「適用しない」と記載あり
まとめ(R05短答・意匠3)
【意匠】3
意匠法におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 日本国を指定締約国とする2以上の意匠を含む国際出願であって、その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは、国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる。
2 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち、国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には、当該意匠を構成する製品についての事項は、その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り、意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。
3 国際意匠登録出願について、意匠の説明に関する手続補正書を日本国特許庁に提出するときは、当該意匠の説明の記載は、経済産業省令で定めるとおり英語でしなければならない。
4 パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第 43 条第6項及び第7項の規定は、ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。
5 パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第 43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。
答え:5
理由:5のみ×。その他○
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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