次、弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】6にいきます!
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】6
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【意匠】6
意匠法上の再審制度に関し、次のうち、正しいものはどれか。
1 拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが、再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない
2 無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。
3 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
4 再審の審理においては、当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。question.pdf (jpo.go.jp)
5 登録されている意匠について「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして無効審判を申し立てた。この無効審判において、請求人は「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいても新規性違反があるのではないかと思料したが、結局は「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由のみ主張し、請求不成立審決が下され、その審決が確定した。このとき、請求人は、「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして再審を申し立てることができる。
これも、なんか意匠というよりも、特許で出題されそうな問題ですね^^
では早速見ていきましょう^^
1
1 拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが、再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない
キャー!!意匠法の「再審」なんて余裕なくて勉強できてない・・・ガーン
こんな方も多かったのではないでしょうか??
でも大丈夫です!!
特許法の「再審」の知識でちゃんと解けますよ^^
とりあえず、再審について、ざっくり復習^^
ねーねー、重大な誤りって、たとえばどんなこと??
重大な誤りは、民訴法338条1項、2項、339条に限定された事由に記載ありなんだけど、
例えば、証拠がねつ造されていた!とか、だね^^
(再審の請求)
第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
特許法 | e-Gov法令検索
(再審の請求)
第五十三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
意匠法 | e-Gov法令検索
(再審の事由)
第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
第三百三十九条 判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
民事訴訟法 | e-Gov法令検索
ということで、再審は、確定した審決に対して、請求できますので、 設問1の最初の「拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが、」は、○ですよね。
そして、その次の「再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない」は×になります。再審は、確定した審決に対して、請求できますので、それがたとえ再審の確定審決であっても、改めて再審の請求はできます!(特許法171条、意匠法53条)
1 拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが、再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない
答え:×
理由:「再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない」が×。再審は、確定した審決に対して、請求できますので(特許法171条、意匠法53条)、それがたとえ再審の確定審決であっても、改めて再審の請求はできるため
2
2 無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。
ほら、これも、特許の知識で解ける問題だよね^^
良かった・・・ホッ
こういう共謀して第三者をおとしめる目的を持って出させた審決を
○○審決というのだったけど、覚えていますか??
えーーーー、忘れちゃった・・・(涙)
はい、皆さんも一緒に覚えましょう!
答えは・・・・・・詐害審決です。
設問2は、詐害審決と再審に関する問題だね^^
まず、詐害審決に関する条文、特許法172条、意匠法54条を確認しましょう^^
第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
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第五十四条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
意匠法 | e-Gov法令検索
ほら、特許法と意匠法と同じ記載ぶりでしょ^^
ホントだ!
なので、特許法でしっかり知識を身につけておけば、意匠法の方で出題されても、焦らず解けますよ。
特許法と意匠法を並べて理解したいときに、四法横断法文集が非常に便利です。
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ということですので、専用実施権者は、詐害審決された第3者ですので、当事者又は参加人でなくとも、再審請求が可能となります(特許法172条1項、意匠法54条1項)
2 無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。
答え:×
理由:専用実施権者は、詐害審決された第3者ですので、当事者又は参加人でなくとも、再審請求が可能となるため(特許法172条1項、意匠法54条1項)
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3 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
これも、完全に特許の知識で大丈夫だよね^^
良かった!!
こういうの○○権というのだけれど、覚えているかな!?
えーっと、なんだったっけ・・・??
答えは・・・・後用権=再審登録前の実施による通常実施権ですね^^
皆さんは覚えていましたか??
通常実施権っていっぱいあるし、中用とか後用とか色々あって分かんないもん・・・涙
大丈夫です。そういう方のために、ざっくりポイントだけまとめました^^
ええー、それでも多い・・・泣
そういう方には、通常実施権は、ざっくり3種類のとこだけでも覚えていって下さい!
今回の問題は、通常実施権→法定→後用権の出題!って思うだけでも、頭が整理されてきますよ^^
他は追々で^^
で、本題の「後用権」の箇所についても、ポイントだけまとめました^^
第百七十六条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
特許法 | e-Gov法令検索
第五十六条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
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ということで、設問3は後用権(意匠法56条)の条文どおりですので、答え○となります。
3 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
答え:○
理由:後用権(意匠法56条)の条文どおり
4
4 再審の審理においては、当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。
再審は審判のやりなおしなんでしょ!?
審判で、職権主義だから、当事者の申立ない理由も審理OKって習ったから、○じゃないの??
残念!!これは×なんです。
再審は、非常の不服申立手段なので、当事者の申立ない理由も審理可能の条文(特許法153条)は準用していないのです・・・
再審の準用規定を見てみましょう。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条 第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条から第百六十八条まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七条の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
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むりむり、長すぎる~~
ポイントだけ教えて~
はい、分かりました。
再審では、174条にて審判手続きが数多く準用されているのですが・・・
ポイントはココ↓
第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
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(本案の審理及び裁判)
第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
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4 再審の審理においては、当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。
答え:×
理由:再審では、特許法174条で民訴法348条1項が準用されており、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をするとなっている。そのため、再審では、当事者又は参加人が申し立てない理由は審理されない(VS.審判との違い。審判では審理可能)
5
5 登録されている意匠について「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして無効審判を申し立てた。この無効審判において、請求人は「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいても新規性違反があるのではないかと思料したが、結局は「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由のみ主張し、請求不成立審決が下され、その審決が確定した。このとき、請求人は、「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして再審を申し立てることができる。
長い~~~~~~
要するに、AとBという無効理由があって、そのうちAだけで無効審判請求→失敗(特許権維持)となったから、次、Bという理由で再審請求できますか?ってこと。
再審は、先ほどから何度も記載しているとおり、非常の不服申立手段だったよね。
なので、再審は、限定された事由でしか請求できないし(民訴法338条1項各号)、さらに言うなら、Bという理由があることを知りながら主張しなかった場合は(同項但し書き)、再審は請求できないんだったよね。
なので、答え×
5 登録されている意匠について「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして無効審判を申し立てた。この無効審判において、請求人は「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいても新規性違反があるのではないかと思料したが、結局は「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由のみ主張し、請求不成立審決が下され、その審決が確定した。このとき、請求人は、「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして再審を申し立てることができる。
答え×
理由:再審は、限定された事由でしか請求できないし(民訴法338条1項各号)、さらに言うなら、Bという理由があることを知りながら主張しなかった場合は(同項但し書き)、再審は請求できないため。
まとめ(R05短答・意匠6)
【意匠】6
意匠法上の再審制度に関し、次のうち、正しいものはどれか。
1 拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが、再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない
2 無効審判において、請求人及び被請求人が共謀して専用実施権者の権利又は利益を害する目的をもって無効審決をさせた場合であっても、専用実施権者は当該無効審判の確定審決に対し再審の請求をすることはできない。
3 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、当該無効審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
4 再審の審理においては、当事者が申し立てていない再審の請求の理由を職権で審理することが許されている。
5 登録されている意匠について「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして無効審判を申し立てた。この無効審判において、請求人は「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいても新規性違反があるのではないかと思料したが、結局は「登録意匠に類似する意匠がインターネットに掲載されている」という理由のみ主張し、請求不成立審決が下され、その審決が確定した。このとき、請求人は、「登録意匠に類似する意匠が雑誌に掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして再審を申し立てることができる。
答え:3
理由:3のみ○、その他×
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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