次、弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】9にいきます!
意匠もあとチョイ!!
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】9
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【意匠】9
関連意匠制度に関し、次のうち、正しいものは、どれか。なお、意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似し、意匠イと意匠ハは類似しない。ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。すなわち、文中に記載した場合を除いては、各出願は、関連意匠、分割又は変更に係るものでも、冒認の出願でも、補正後の意匠についての新出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正も名義変更もされていないものとする。また、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、文中に記載した場合を除いては、優先権の主張は存在せず、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
1 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から 25 年をもって終了する。
2 甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後、意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に、本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき、甲は、意匠ロについて、意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
3 甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち、意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は、意匠権Aを無効にすることなく、甲に対し、意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。
4 意匠イと意匠ハが類似しない場合であっても、甲の先願に係る意匠イの類似範囲に意匠ハの類似範囲の一部が重なる場合、甲は、意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録できる場合がある。question.pdf (jpo.go.jp)
5 甲は、意匠イについて、令和5年3月1日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って令和5年8月 15 日に日本に出願して意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠ロについて、令和 15 年5月 10 日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って、令和 15 年7月1日に日本に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロを出願した。他の登録要件を具備する場合、意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる
やっぱり出たね!関連意匠^^
大改正があったとこだもんね!!
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1 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から 25 年をもって終了する。
関連意匠+パリ優先権・・・難しそう・・・
これ、なんかややこしいですね・・・
この設問は「正しいものはどれか」問題なので、ちょっと分からない・・・微妙・・・って場合は飛ばして決め枝から探しましょう!
関連意匠なので、基礎意匠(本意匠)の出願日から25年になりますよね!なので、基礎意匠の出願日からじゃない?と考えちゃって、余計ややこしいんだけど。
まずシンプルに、特許出願の存続期間だったら、パリ優先権を主張した場合、我が国への実際の出願日(=後の出願日)から20年ですよね。
このときの根拠条文は、パリ条約4条の2(5)
第4条の2 各国の特許の独立
(5) 優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
パリ条約 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
ここに、優先権主張せずに特許出願された場合と同じ存続期間が認められると規定ありなので、実際の出願日(=後の出願日)から存続期間を計算するんだったよね。
意匠の時も同様だよね。
「基礎意匠の第一国の出願日から 25 年」とあるけど、「第一国出願日」ではなく、日本への出願日から計算するんだよね!
ということで答え×
1 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から 25 年をもって終了する。
答え×
理由:「第一国出願日」ではなく、「日本への出願日」=実際の出願日から計算するため(∵パリ条約4条の2(5))
ついでに、特許権で、存続期間の始期の復習^^
2
2 甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後、意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に、本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき、甲は、意匠ロについて、意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
これは条文通りですよね!
早速関連意匠の条文10条1項を確認しましょう!
(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
意匠法 | e-Gov法令検索
関連意匠は、1つのデザインコンセプトから創作されたバリエーションの意匠を保護する制度だったよね!なので、本意匠の意匠権が消滅していたら、関連意匠として登録できなくなるんだったよね。そのタイミングは、関連意匠の意匠権の設定登録の際だったよね!
なので、ほぼ条文通りで答え○
2 甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後、意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に、本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき、甲は、意匠ロについて、意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
答え○
理由:10条1項但し書き
3
3 甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち、意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は、意匠権Aを無効にすることなく、甲に対し、意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。
意匠権の移転請求権の話なんだけど、関連意匠と一緒に出題されてややこしそうだね
ええ・・・ややこしそうで読みたくない~
まず関連意匠のときの移転請求がどうなっているか理解しましょう!!
(意匠権の移転の特例)
第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
2 基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
第四十九条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
意匠法 | e-Gov法令検索
ということで、関連意匠の場合は、どれかの意匠権が消滅してしまったら、その消滅が無効理由に該当して初めから遡及的に消滅した場合を除き、移転請求はできないのです。
これは、関連意匠の分離移転の禁止(22条)と同じく、基礎とその関連は一括して移転してよねってことだと思います。
なので、設問では登録料不納で消滅=つまり、納付していた期間は権利が消滅していないので、無効理由のように遡及消滅していないので、移転請求はすることができないのです。
ということで、答え×
3 甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち、意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は、意匠権Aを無効にすることなく、甲に対し、意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。
答え×
理由:登録料不納で消滅=つまり、納付していた期間は権利が消滅していないので、無効理由のように遡及消滅していないので、移転請求はすることができない(∵26条の2第2項)
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4 意匠イと意匠ハが類似しない場合であっても、甲の先願に係る意匠イの類似範囲に意匠ハの類似範囲の一部が重なる場合、甲は、意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録できる場合がある。
意匠イとハが非類似。でもそれぞれの類似範囲がかぶっている状態。
その場合、イを本意匠としてハを関連意匠とできるかってことですが・・・
非類似ならやっぱりダメだよね??
はい。無理です。
根拠条文とかどれだろうかと迷っていますが、とりあえず基本的な10条1項で!
(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
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本意匠に類似する意匠=関連意匠なので、類似範囲がかぶっていても非類似で×と思われます(∵10条1項)
なので、答え×
4 意匠イと意匠ハが類似しない場合であっても、甲の先願に係る意匠イの類似範囲に意匠ハの類似範囲の一部が重なる場合、甲は、意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録できる場合がある。
答え×
理由:本意匠に類似する意匠=関連意匠なので、類似範囲がかぶっていても非類似で×(∵10条1項)
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5 甲は、意匠イについて、令和5年3月1日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って令和5年8月 15 日に日本に出願して意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠ロについて、令和 15 年5月 10 日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って、令和 15 年7月1日に日本に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロを出願した。他の登録要件を具備する場合、意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる
関連意匠は、本意匠の出願日から10年のとこの出題だよね!
なんだか、全体的に10年以上経ってるし、ざっくり×っぽくない!?
直感は大事ですよね^^
でも条文で確認しましょう!
さきほども見た関連意匠の10条1項かっこ書きのところですね。
(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
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10年のスタートはどこか?ってことだけど・・・最初の出願日=第一国出願日だよね(∵10条1項かっこ書き)。
なので、設問ではR5.3.1が10年のスタートになるよね。
それで、実際の出願日R15.7.1がR5.3.1から10年以上経ってますので・・・答え×となるよね。
5 甲は、意匠イについて、令和5年3月1日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って令和5年8月 15 日に日本に出願して意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠ロについて、令和 15 年5月 10 日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って、令和 15 年7月1日に日本に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロを出願した。他の登録要件を具備する場合、意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる
答え×
理由:最初の出願日=第一国出願日=R5.3.1が10年のスタート(∵10条1項かっこ書き)となり、実際の出願日R15.7.1が10年以上経っているため×
まとめ(R05短答・意匠9)
【意匠】9
関連意匠制度に関し、次のうち、正しいものは、どれか。なお、意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似し、意匠イと意匠ハは類似しない。
ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。すなわち、文中に記載した場合を除いては、各出願は、関連意匠、分割又は変更に係るものでも、冒認の出願でも、補正後の意匠についての新出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正も名義変更もされていないものとする。また、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、文中に記載した場合を除いては、優先権の主張は存在せず、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
1 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から 25 年をもって終了する。
2 甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後、意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に、本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき、甲は、意匠ロについて、意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
3 甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち、意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は、意匠権Aを無効にすることなく、甲に対し、意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。
4 意匠イと意匠ハが類似しない場合であっても、甲の先願に係る意匠イの類似範囲に意匠ハの類似範囲の一部が重なる場合、甲は、意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録できる場合がある。
5 甲は、意匠イについて、令和5年3月1日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って令和5年8月 15 日に日本に出願して意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠ロについて、令和 15 年5月 10 日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って、令和 15 年7月1日に日本に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロを出願した。他の登録要件を具備する場合、意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる
答え:2
理由:2のみ○。それ以外×
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