ちょっと商標は慣れてないので時間かかるけど、次、弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【商標】2に行きます^^
商標1が気になる方はこちらへ^^
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【商標】2
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【商標】2
商標登録出願等の手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ) 商標登録を受けようとする商標が立体商標である場合、願書にその旨を記載しなければならないが、このような記載が必要となるのは、立体商標、動き商標、ホログラム商標、音商標及び位置商標の5つに限られない。
(ロ) 商標登録出願において、商標登録出願人の氏名の記載が商標登録出願人を特定できる程度には明確でない場合であっても、願書に商標登録を受けようとする旨の明確な表示があり、かつ、商標登録を受けようとする商標の記載及び指定商品又は指定役務の記載があるときは、特許庁長官は、当該願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
(ハ) 願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。その結果、当初の商標登録出願の時と手続補正書を提出した時との間に、当該商標と同一又は類似の商標に係る他人の商標登録出願があった場合には、その商標登録は、商標登録の無効の審判により無効とされることがある。
(ニ) 防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。
(ホ) 特許庁長官は、商標登録出願に係る願書に記載した商標を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、当該出願の出願公開をしない。question.pdf (jpo.go.jp)
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
イ
(イ) 商標登録を受けようとする商標が立体商標である場合、願書にその旨を記載しなければならないが、このような記載が必要となるのは、立体商標、動き商標、ホログラム商標、音商標及び位置商標の5つに限られない。
うーん、願書にその旨記載するのって、特殊な商標だったよね!
たしか、新しく認められたタイプの商標!!何個あったっけ??
はい、そうです。
新しいタイプの商標は、願書にその旨記載が必要です。
その個数は!?
条文で確認してみましょう!
(商標登録出願)
第五条
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四 音からなる商標
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
商標法 | e-Gov法令検索
1~5号まであるので、5個かと思いきや・・・
1号・・・動的商標
2号・・・立体商標
3号・・・色だけの商標
4号・・・音の商標
5号・・・ホログラム商標、位置商標
ということで、結局6個あるので、答え○
ちなみに、経済産業省令で定める商標というのはコチラ↓
商標法施行規則
第四条の八 商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含
30_5.pdf (jpo.go.jp)
む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
一 動き商標
二 ホログラム商標
三 立体商標
四 色彩のみからなる商標
五 音商標
六 位置商標
(イ) 商標登録を受けようとする商標が立体商標である場合、願書にその旨を記載しなければならないが、このような記載が必要となるのは、立体商標、動き商標、ホログラム商標、音商標及び位置商標の5つに限られない。
答え○
理由:願書にその旨を記載する新しいタイプの商標は、全部で6つ(イには色彩のみ商標が抜けている)(∵商標法5条2項各号)
ロ
(ロ) 商標登録出願において、商標登録出願人の氏名の記載が商標登録出願人を特定できる程度には明確でない場合であっても、願書に商標登録を受けようとする旨の明確な表示があり、かつ、商標登録を受けようとする商標の記載及び指定商品又は指定役務の記載があるときは、特許庁長官は、当該願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
出願日の認定の話だね!覚えてるかな??
うん!商標だけあるんだったっけ??
いやいや、特許法にもあるよ^^
今回は商標法で説明しましょう^^
出願日の認定、商標法5条の2(ちなみに、特許法では38条の2)
(出願の日の認定等)
第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
商標法 | e-Gov法令検索
商標法では、4号まであるのだけれど、ざっくりとは、主体(誰が出願したの?)と客体(どんな出願内容なの?)がはっきりしないと出願日の認定は受けられないということです。
当然だよね!!
具体例で確認すると・・・
1号・・・願書に「商標登録願」を書く欄がありますが、そこに記載が無い
2号・・・主体が不明確・・・願書に「商標登録出願人(氏名又は名称)」を書く欄がありますが、そこに記載無い場合
3号・4号・・・客体が不明確
設問では、出願人の氏名が特定できる程度に明確で無いと書かれているので、商標法5条の2第1項2号違反だよね。
なので、出願日の認定は受けられません!なので答え×。
ちなみに、その場合は、長官から補完命令が出て、手続補完書を提出することで出願日を認定してもらえる流れとなっております(5条の2第2項、3項)
(ロ) 商標登録出願において、商標登録出願人の氏名の記載が商標登録出願人を特定できる程度には明確でない場合であっても、願書に商標登録を受けようとする旨の明確な表示があり、かつ、商標登録を受けようとする商標の記載及び指定商品又は指定役務の記載があるときは、特許庁長官は、当該願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
答え×
理由:出願人の氏名が特定できる程度に明確で無いと書かれているので、商標法5条の2第1項2号違反で、出願日の認定は受けられない
ハ
(ハ) 願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。その結果、当初の商標登録出願の時と手続補正書を提出した時との間に、当該商標と同一又は類似の商標に係る他人の商標登録出願があった場合には、その商標登録は、商標登録の無効の審判により無効とされることがある。
要旨変更したときは出願日が繰り下がるんだったよね
うーん、合ってるんだけど・・・
基本的には要旨変更となる補正は認められていないので、そこの流れも併せて押さえておこう!!
条文でも確認しよう!
商標法9条の4
(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
商標法 | e-Gov法令検索
で、設問では、出願日が繰り下がった結果、その間に他人の先願があったんだよね!
要旨変更となる補正をしたこと自体に無効理由は無いのだけれど、出願日が繰り下がってしまったことにより、その間に他人の先願が存在してしまったことについては、無効理由となるよね!
そのため、答え○
(ハ) 願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。その結果、当初の商標登録出願の時と手続補正書を提出した時との間に、当該商標と同一又は類似の商標に係る他人の商標登録出願があった場合には、その商標登録は、商標登録の無効の審判により無効とされることがある。
答え○
理由:要旨変更となる補正をしたこと自体に無効理由は無いのだけれど、商標法9条の4で出願日が繰り下がってしまったことにより、その間に他人の先願が存在してしまったことについては、無効理由となる
ニ
(ニ) 防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。
防護商標って何だったっけ??
防護商標ではなく、防護標章ですね!!
商標ではなく、あえて「標章」を使っている意味もあるんですよ。
まずは、防護標章についてざっくり確認しましょう!
(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
商標法 | e-Gov法令検索
そうだ!
禁止権の拡大!!
使用を予定していないから、商標では無く「標章」っていうんだったよね!!
はい、そうです。
次に、防護と商標との間の出願変更について、条文で確認しましょう!
(出願の変更)
第十二条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
第六十五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
商標法 | e-Gov法令検索
防護→商標出願でも、商標→防護出願でも変更OKなんだね!!
ということで、設問では、「商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。」と記載されているので、答え×
(ニ) 防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。
答え×
理由:「商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。」が×で、「できる」が○(∵65条1項)
ホ
(ホ) 特許庁長官は、商標登録出願に係る願書に記載した商標を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、当該出願の出願公開をしない。
これは、直感で○だよね^^
だって、公序良俗違反とか、絶対公開したらダメでしょ!
残念~~~~これは×です(笑)
特許とかでよく出るひっかけ問題です^^
条文で確認します^^
(出願公開)
第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
商標法 | e-Gov法令検索
但し書きのとこ見れば、わかりますよね?
公序良俗違反の時は、商標と指定商品等の実態部分は非開示となるけど、それ以外は出願公開されるんだね!
ええーー(涙)
出願公開自体がされないわけじゃないんだ・・・
はい、そうです。
その実態部分のみが非開示となるだけです(出願公開はされるのです)!
特許でもよく出題されるので合わせて覚えておきましょう^^
特許だとこんな感じ。商標と同じ感じです。出願公開はされ、実体部分のみが非開示。
(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
七 出願公開の番号及び年月日
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
特許法 | e-Gov法令検索
まとめ(R05短答・商標2)
【商標】2
商標登録出願等の手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ) 商標登録を受けようとする商標が立体商標である場合、願書にその旨を記載しなければならないが、このような記載が必要となるのは、立体商標、動き商標、ホログラム商標、音商標及び位置商標の5つに限られない。
(ロ) 商標登録出願において、商標登録出願人の氏名の記載が商標登録出願人を特定できる程度には明確でない場合であっても、願書に商標登録を受けようとする旨の明確な表示があり、かつ、商標登録を受けようとする商標の記載及び指定商品又は指定役務の記載があるときは、特許庁長官は、当該願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
(ハ) 願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。その結果、当初の商標登録出願の時と手続補正書を提出した時との間に、当該商標と同一又は類似の商標に係る他人の商標登録出願があった場合には、その商標登録は、商標登録の無効の審判により無効とされることがある。
(ニ) 防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。
(ホ) 特許庁長官は、商標登録出願に係る願書に記載した商標を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、当該出願の出願公開をしない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
答え:3
理由:ロ・ニ・ホが×。その他○のため
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