商標、最後!!やったやった!
弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【商標】10に行きます^^
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【商標】10
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【商標】10
マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものはどれか。
1 国際登録の名義人の変更は、国際登録が領域内で効力を有する締約国の一部についてすることはできるが、指定された商品及びサービスの一部についてすることはできない。
2 マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については、当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは、商標登録の無効の審判を常に請求することができる。
3 マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは、工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。
4 日本国を指定する領域指定に係る国際登録について、マドリッド協定の議定書第9条の2(ⅲ)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは、当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第 15 条の2又は商標法第 15 条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られる。question.pdf (jpo.go.jp)
5 日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が、国際登録後に領域指定をする場合は、当該領域指定を特許庁長官にすることができる。
マドプロに関する出題だね!
マドプロ苦手なんだよね・・・
1
1 国際登録の名義人の変更は、国際登録が領域内で効力を有する締約国の一部についてすることはできるが、指定された商品及びサービスの一部についてすることはできない。
名義人の変更・・・
指定商品ごとにできたっけ?
条文に記載ありです。
68条の6第2項を見てみましょう!
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。
商標法 | e-Gov法令検索
名義人の変更は、指定商品ごと、締約国ごとに可能なんだね!
指定商品の一部で、譲渡や相続によって変更しないといけないケースもあるもんね。
ということで、答え×
1 国際登録の名義人の変更は、国際登録が領域内で効力を有する締約国の一部についてすることはできるが、指定された商品及びサービスの一部についてすることはできない。
答え×
理由:指定された商品及びサービスの一部についても、することはできるため(∵68条の6第2項)
2
2 マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については、当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは、商標登録の無効の審判を常に請求することができる。
セントラルアタックって、日本が潰れたら、その他の国のも潰れちゃう、道連れ的なやつだよね。
ざっくりとはそんな感じ(笑)
親亀、子亀みたいな感じ(笑)
正確には、セントラルアタックとは、国際登録の日から5年以内に、基礎となる出願又は登録が、拒絶等された場合に、その国際登録も取り消されてしまうことです。
日本で商標登録を受けていて、それを基礎にマドプロしていた場合、日本で取消されたりすると、その他の国の商標登録も道連れ的にダメになっちゃうんだね!
セントラルアタックで取り消された後の再出願のときは、無効審判の除斥期間どうなるんだったっけ・・・
元の商標登録について除斥期間が経過していた場合、再出願に係る商標登録の日から5年を経過していなくても、無効の審判の請求はできません。
条文で確認しましょう!
第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。
商標法 | e-Gov法令検索
そりゃそうですよね。
元の出願の方で、一度、除斥期間適用で、無効審判請求できなくなっているのだから、いくら再出願したからって、無効審判できるようになったらおかしいよね。主体同一・客体同一なのに、なんで?ってカンジだよね。
なので、答え×
2 マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については、当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは、商標登録の無効の審判を常に請求することができる。
答え×
理由:商標登録の無効の審判を請求できない(∵68条の39)
3
3 マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは、工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。
えー、どうだろ。
分かんない・・・
私も分かんないかも・・・
青本参照しました!
68条の2の青本によると↓
(1)マドリッド協定の議定書の締約国は、マドリッド協定の当事国と同一の同盟を構成する(議定書一条)。
shouhyou.pdf (jpo.go.jp)
ということで、パリ条約の当事国ではなく、マドリッド協定の当事国となるため、答え×っぽい。
3 マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは、工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。
答え×
理由:パリ条約の当事国ではなく、マドリッド協定の当事国が正しい(∵68条の2の青本)
4
4 日本国を指定する領域指定に係る国際登録について、マドリッド協定の議定書第9条の2(ⅲ)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは、当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第 15 条の2又は商標法第 15 条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られる。
手続き補正書のことだよね。
改正が入ったところだったよね!!
従来は、拒絶理由通知後3ヶ月以内のみ可能だったところ、
改正により、事件が特許庁に継続している間、可能となったんだったよね!
条文を見てみましょう!
(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
商標法 | e-Gov法令検索
ということは、○?
いや、○っぽく見えるんだけど、×なの
えええーーなんで?
国際商標登録出願における指定商品又は指定役務の補正については、2通りの方法があって
①議定書第9条の2ⅲに基づき、WIPO国際事務局の国際登録簿の指定商品又は指定役務を直接減縮することで、手続補正書を特許庁に提出したのと同様の効果を得る方法。
②上記の商標法68条の28第1項に基づく方法。
今回は、設問では②だけですか?って聞かれてるので、①も②もありますということで、答え×となるわけです(多分)
参考にした資料はこちら
4 日本国を指定する領域指定に係る国際登録について、マドリッド協定の議定書第9条の2(ⅲ)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは、当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第 15 条の2又は商標法第 15 条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られる。
答え×
理由:その他にもWIPO国際事務局に指定商品又は指定役務を直接減縮する方法があるため(と思う)
5
5 日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が、国際登録後に領域指定をする場合は、当該領域指定を特許庁長官にすることができる。
これは○だね!
はい、そうです。
(事後指定)
第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
商標法 | e-Gov法令検索
設問を読む限り、外国から日本に入ってくるいわゆる「内外」出願と思われますので、日本の特許庁長官を指定するのは当然だよね!
5 日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が、国際登録後に領域指定をする場合は、当該領域指定を特許庁長官にすることができる。
答え○
理由:68の4
まとめ(R05短答・商標10)
【商標】10
マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものはどれか。
1 国際登録の名義人の変更は、国際登録が領域内で効力を有する締約国の一部についてすることはできるが、指定された商品及びサービスの一部についてすることはできない。
2 マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については、当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは、商標登録の無効の審判を常に請求することができる。
3 マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは、工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。
4 日本国を指定する領域指定に係る国際登録について、マドリッド協定の議定書第9条の2(ⅲ)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは、当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第 15 条の2又は商標法第 15 条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られる。
5 日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が、国際登録後に領域指定をする場合は、当該領域指定を特許庁長官にすることができる。
答え:5
理由:5のみ○。その他×
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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