弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【条約】2【PCT】

短答・令和5年度
記事内に広告が含まれています。
さかいろ
さかいろ

弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【条約】2に行きます^^

これも条約1に引き続き、PCTからの出題!

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【条約】2

令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【条約】2
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。


1 受理官庁は、出願人に対し、特許協力条約第 14 条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与えるが、この期間は延長されることはない。


2 出願人は、優先日から 16 月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から 16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば、いかなる場合であっても、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。


3 受理官庁又は、受理官庁が怠ったときは、国際事務局は、優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から2月以内であるときは、規則 26 の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に従って優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。


4 国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前には、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて、いかなる者又は当局に対しても、管轄国際調査機関への送付、指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて国際出願が知得されるようにしてはならない。


5 出願時における国際出願の開示の範囲を超えてする補正を指定国の国内法令が認めている場合には、特許協力条約第 19 条(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

question.pdf (jpo.go.jp)
受験生みーこ
受験生みーこ

条約、自信ないんだよね・・・

さかいろ
さかいろ

正しいものはどれか問題だから、どれか1つでも正しいっぽいの選べたら勝ちだよね!!

R05 短答 条約

1 受理官庁は、出願人に対し、特許協力条約第 14 条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与えるが、この期間は延長されることはない。

受験生みーこ
受験生みーこ

そもそも、14条(1)(b)が何か分かんないよ~~~

さかいろ
さかいろ

なかなか全部理解するのは難しすぎますよね・・・

出題された箇所の条文だけでも確認していきましょう!

PCT14条(1)(b)はこちら・・・

第十四条
国際出願の欠陥
(1)(a) 受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。
(ⅰ) 規則の定めるところによる署名がないこと。
(ⅱ) 出願人に関する所定の記載がないこと。
(ⅲ) 発明の名称の記載がないこと。
(ⅳ) 要約が含まれていないこと。
(ⅴ) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと。
(b) 受理官庁は、(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する

特許協力条約 PCT Treaty (Japanese) (wipo.int)
さかいろ
さかいろ

PCT14条(1)は、国際出願の形式面のチェックですね。

出願人の記載、発明の名称の記載などなど。

無ければ、補充書の提出が求められるわけです。

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど~

その補充書の提出が延長できるか、できないかって質問なんだね!

さかいろ
さかいろ

はい、そうです。

これはPCT規則26.2というのがあるので、一緒に見てみましょう!

第二十六規則
国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充
26.1 第十四条(1)(b)の規定に基づく補充の求め

受理官庁は、第十四条(1)(b)に規定する補充の求めを、できる限り速やかに発出する。この場合において、国際出願の受理の時から一箇月以内に行うことが望ましい。当該求めにおいて、当該受理官庁は、出願人に対し、26.2に規定する期間内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与える。
26.2 補充のための期間

26.1に規定する期間は、補充の求めの日から二箇月とする。指定した期間は、決定が行われる前はいつでも、受理官庁が延長することができる

特許協力条約に基づく規則 (wipo.int)
受験生みーこ
受験生みーこ

PCT規則26.2に「延長できる」って書いているね!

さかいろ
さかいろ

はい、そうです。

なので答え×

1 受理官庁は、出願人に対し、特許協力条約第 14 条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与えるが、この期間は延長されることはない。

答え×

理由:受理官庁が延長できるため(∵PCT規則26.2)

R05 短答 条約

2 出願人は、優先日から 16 月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から 16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば、いかなる場合であっても、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。

受験生みーこ
受験生みーこ

「いかなる場合であっても」がなんか怪しい~

さかいろ
さかいろ

だよね!!

私もそういう解き方してきた(笑)

でも、今回はちゃんと解説したいと思います!

関連するのは、PCT規則26の2.1

第二十六規則の二
優先権の主張の補充又は追加
26の2.1 優先権の主張の補充又は追加
(a) 出願人は、優先日から十六箇月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から十六箇月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によつて、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。ただし、当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充には、4.10に規定する表示の追加を含めることができる。
(b) 出願人が第二十一条(2)(b)の規定に基づいて早期の国際公開を請求した後に受理官庁又は国際事務局が受理した(a)に規定する書面は、当該請求が国際公開の技術的準備の完了前に取り下げられない限り、提出されなかつたものとみなす。
(c) 優先権の主張の補充又は追加により優先日に変更が生じる場合には、先に適用された優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、変更された優先日から起算する。

特許協力条約に基づく規則 (wipo.int)
さかいろ
さかいろ

PCT規則26の2.1(a)に答えがあるよね!

但し書きがあって、「当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る」とあるので、

「いかなる場合であっても」が×だよね!

2 出願人は、優先日から 16 月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から 16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば、いかなる場合であっても、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。

答え×

理由:「いかなる場合であっても」が×。当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限られている(PCT規則26の2.1(a)但し書き)

R05 短答 条約

3 受理官庁又は、受理官庁が怠ったときは、国際事務局は、優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から2月以内であるときは、規則 26 の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に従って優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。

受験生みーこ
受験生みーこ

これ、激むず!

全然分かんない・・・

さかいろ
さかいろ

実は私も・・・

条文見ながらでないと分かりません・・・

26の2.2 優先権の主張の欠陥
(a) 受理官庁又は、受理官庁が怠つたときは、国際事務局は、優先権主張に関して次のいずれかのことを認める場合には、出願人に対し優先権の主張の補充をするよう求める。
(ⅰ) 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であり、かつ、26の2.3の規定に基づく優先権の回復の請求が提出されていないこと。
(ⅱ) 当該優先権の主張が4.10に定める要件を満たしていないこと。
(ⅲ) 当該優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと。
(ⅰ)に規定する場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から二箇月以内であるときは、当該受理官庁又は国際事務局は、26の2.3の規定に従つて優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。ただし、受理官庁が国際事務局に対して、26の2.3(a)から(i)までの規程が当該受理官庁によつて適用される国内法令と適合しないことを、26の2.3(j)の規定に基づき通知した場合は、この限りでない。

・・・省略・・・

26の2.3 受理官庁による優先権の回復
(a) 国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、受理官庁は、出願人の請求により、かつ、(b)から(g)までの規定に従うことを条件として、当該受理官庁が採用する基準(「回復のための基準」)が満たされていること、すなわち、当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが、次のいずれかの場合によると認めた場合には、優先権を回復する。
(ⅰ) 状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず生じた場合
(ⅱ) 故意ではない場合
各受理官庁は、これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし、また、これらの両方を適用することができる。

特許協力条約に基づく規則 (wipo.int)
さかいろ
さかいろ

PCT規則26の2.2によると、

(ⅰ)の方であれば、国際出願日が当該優先期間の満了の日から2月以内であるときは、規則 26 の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に従って優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する

は○となります

受験生みーこ
受験生みーこ

(ⅰ) て何??

さかいろ
さかいろ

(ⅰ) は、当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であり、かつ、26の2.3の規定に基づく優先権の回復の請求が提出されていないこと

でも、設問では、前提が(ⅰ)ではなく(ⅲ)となっています!

受験生みーこ
受験生みーこ

なになに~

(ⅰ)とか、(ⅲ)とか、意味不明~

さかいろ
さかいろ

(ⅲ)は 当該優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと

意味不明かもですが、設問の「優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、」の前提条件が×です。

この前提条件が(ⅲ)に当たるからです。

正確には、「(ⅰ) 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であり、かつ、26の2.3の規定に基づく優先権の回復の請求が提出されていない場合において、」であれば○

受験生みーこ
受験生みーこ

難易度高すぎ~

3 受理官庁又は、受理官庁が怠ったときは、国際事務局は、優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から2月以内であるときは、規則 26 の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に従って優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。

答え×

理由:「優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、」の前提条件が×(「(ⅰ) 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であり、かつ、26の2.3の規定に基づく優先権の回復の請求が提出されていない場合において、」であれば○)。(∵PCT規則26の2.2

R05 短答 条約

4 国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前には、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて、いかなる者又は当局に対しても、管轄国際調査機関への送付、指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて国際出願が知得されるようにしてはならない。

受験生みーこ
受験生みーこ

これも難しい・・・

分かんないから「してはならない」で×にしよ~

さかいろ
さかいろ

条約は細かくって難しいですね。

私も条文無ければ分かりません・・・

関連条文はPCT30条

第三十条
国際出願の秘密保持
(1)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前に、いかなる者又は当局に対しても国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(b) (a)の規定は、管轄国際調査機関への送付、第十三条の送付及び第二十条の送達については、適用しない

特許協力条約 PCT Treaty (Japanese) (wipo.int)
さかいろ
さかいろ

PCT30条を読むと、一見設問○っぽく見えるんだけど・・・

よーくみると、(b)で除かれてるコトあるよね!

管轄国際調査機関への送付、第十三条の送付及び第二十条の送達については、適用しない」とあるよね。

設問には、「管轄国際調査機関への送付、指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて」とあるので、そこが×。そこはPCT30条(b)で除かれてる

4 国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前には、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて、いかなる者又は当局に対しても、管轄国際調査機関への送付、指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて国際出願が知得されるようにしてはならない。

答え×

理由:「管轄国際調査機関への送付、指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて」が×(∵PCT30条(b))

R05 短答 条約

5 出願時における国際出願の開示の範囲を超えてする補正を指定国の国内法令が認めている場合には、特許協力条約第 19 条(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

受験生みーこ
受験生みーこ

これは○っぽいぞ!!

さかいろ
さかいろ

いわゆる新規事項の追加の補正ですよね!

条約ではどう規定されているかというと・・・

PCT19条です!

第十九条
国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
(1) 出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。
(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない
(3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には、(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない

特許協力条約 PCT Treaty (Japanese) (wipo.int)
さかいろ
さかいろ

条約では、19条(2)で補正の新規事項の追加を禁止しているものの、(3)で各国でそれがOKなら、別にいいんじゃない?各国にお任せします~ってスタンスなんだね!

ということで、答え○

5 出願時における国際出願の開示の範囲を超えてする補正を指定国の国内法令が認めている場合には、特許協力条約第 19 条(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

答え○

理由:特許協力条約19条(3)の条文通り

まとめ(R05短答・条約2)

【条約】2
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。


1 受理官庁は、出願人に対し、特許協力条約第 14 条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与えるが、この期間は延長されることはない。


2 出願人は、優先日から 16 月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から 16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば、いかなる場合であっても、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。


3 受理官庁又は、受理官庁が怠ったときは、国際事務局は、優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しない場合において、国際出願日が当該優先期間の満了の日から2月以内であるときは、規則 26 の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定に従って優先権の回復のための請求の提出の可能性を出願人に通知する。


4 国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前には、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて、いかなる者又は当局に対しても、管轄国際調査機関への送付、指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて国際出願が知得されるようにしてはならない。


5 出願時における国際出願の開示の範囲を超えてする補正を指定国の国内法令が認めている場合には、特許協力条約第 19 条(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

答え:5

理由:5のみ○。その他×

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました