弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作権・不正競争】2に行きます^^
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作/不正】2
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【著作権法・不正競争防止法】2
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 著作物の原作品に表示する場合には、たとえ周知でない筆名を表示するのであっても、その者について著作者の推定を受けることができる。
2 使用者である甲は、その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって、甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない。
3 使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。
4 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為は、刑事罰の対象となる。question.pdf (jpo.go.jp)
5 映画の著作物について、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、その著作権は映画製作者に帰属するが、ここでいう映画の著作物は、その趣旨から、劇場用映画に限られる。
著作権に関する出題だね!
1
1 著作物の原作品に表示する場合には、たとえ周知でない筆名を表示するのであっても、その者について著作者の推定を受けることができる。
著作者の推定ね・・・
実名は周知じゃ無くても良かったけど、変名は周知じゃなかったらダメじゃなかったっけ?
はい、その通りです。
早速条文で確認しましょう!
(著作者の推定)
第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
著作権法 | e-Gov法令検索
実名 OR 周知な変名(筆名とか)の場合は、著作者の推定がはたらくんでしたね!
ということで、設問では、周知でない筆名なので、著作者の推定ははたらかず、答え×
1 著作物の原作品に表示する場合には、たとえ周知でない筆名を表示するのであっても、その者について著作者の推定を受けることができる。
答え×
理由:周知でない筆名なので、著作者の推定ははたらかないため(∵14条)
2
2 使用者である甲は、その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって、甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない。
法人著作のことだよね!
はい、そうです!
ちょっとうろ覚えかも・・・
軽く復習しながら解説しますね!
- 法人著作 15条で要件4つ
- ①法人等の発意に基づく著作物
- ②その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物
- ③その法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物
- プログラムの著作物の場合は不要(∵15条2項)
- ∵プログラムの著作物が全て公表されるとは限らないため
- 「公表する」・・・公表したものだけでなく、する予定のものも含まれる
- プログラムの著作物の場合は不要(∵15条2項)
- ④その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない
設問は、法人著作の3つめの要件が絡んでいそう!
そうですね、ちなみに15条の条文はコチラ。
プログラムの著作物のみ、別項目となっているので、要注意!
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
著作権法 | e-Gov法令検索
3つ目の要件について、公表されていなくとも、公表する予定があれば、法人著作OKな訳だから、答え×になるよね!
はい、その通りです!
2 使用者である甲は、その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって、甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない。
答え×
理由:公表されていなくとも、公表する予定があれば、法人著作となり得るため(∵15条)
3
3 使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。
特許のときに出てきた予約承継の著作権版みたい!?
たしか職務発明以外は予約承継無効って条文あったよね!!
そうそう、特許法35条2項ですね!
著作権法では、どうなっているかというと・・・
さっきの法人著作の条文で見たとおりです!
ということは・・・
職務外なら法人著作にはならないよね!
はい、そうです。
3 使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。
答え×
理由:職務上作成する著作物であるため、法人著作とはできないため(∵著作権法15条)
4
4 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為は、刑事罰の対象となる。
刑事罰の対象になるかなんて、そんなの知らない
私も知らなかった・・・
条文で確認しましたので、一緒に見ていきましょう!
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
著作権法 | e-Gov法令検索
ほぼ条文そのまんまだったんだね!
知らなかった・・・
4 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為は、刑事罰の対象となる。
答え○
理由:121条の条文通り
5
5 映画の著作物について、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、その著作権は映画製作者に帰属するが、ここでいう映画の著作物は、その趣旨から、劇場用映画に限られる。
やだやだ、コレも分からない・・・
私も完全に記憶吹き飛んでいました・・・
条文で見ていきましょう!
第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
2 専ら放送事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
二 その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
三 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
3 専ら有線放送事業者が有線放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
二 その著作物を放送同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
三 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利
著作権法 | e-Gov法令検索
設問では、「映画の著作物は、劇場用映画に限られる。」て記載されているけど、
条文見る限りはそんな限定はないよね!
なので、答え×(と思う)
5 映画の著作物について、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、その著作権は映画製作者に帰属するが、ここでいう映画の著作物は、その趣旨から、劇場用映画に限られる。
答え×
理由:「映画の著作物は、劇場用映画に限られる。」て記載されているけど、条文見る限りはそんな限定はないため(∵29条1項)
まとめ(R05短答・著作/不正2)
【著作権法・不正競争防止法】2
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 著作物の原作品に表示する場合には、たとえ周知でない筆名を表示するのであっても、その者について著作者の推定を受けることができる。
2 使用者である甲は、その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって、甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない。
3 使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。
4 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為は、刑事罰の対象となる。
5 映画の著作物について、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、その著作権は映画製作者に帰属するが、ここでいう映画の著作物は、その趣旨から、劇場用映画に限られる。
答え:4
理由:4のみ○。その他×
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