では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】2を見ていきます!!
短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】1はこちら↓
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】2
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】2
特許権についての実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。2 特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
3 特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
4 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
5 甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
question.pdf (jpo.go.jp)
引き続き・・・長い~~~~
でも今回は「正しいものはどれか」問題なので、正しいものが見つけられた時点で終了!だよね^^
めちゃくちゃ大変なのですが、1つずつ見ていきましょう^^
枝1
1 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。
ぎゃーー出た!
実施権の話だよね!
これも苦手なんだよね~~~
前半部分「特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、」は○だよね!
だって、専用実施権は登録が効力発生要件!!(∵98条1項2号)(∵専用実施権=独占排他権のため第三者への公示が必要)だから、特許権が移転されても、契約の範囲内では実施ができるので許諾とかいらない(と思う。ちょっと自信なし)
(登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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後半部分「専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。」は、×だよね!
だって、専用実施権を移転は
1、実施の事業とともにする場合
2、特許権者の承諾を得た場合
3、相続その他の一般承継の場合
でできるんだよね!!∵77条3項。なので、後半部分は×になるよね。
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
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1 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。
答え×
理由:専用実施権を移転は、1実施の事業とともにする場合、2特許権者の承諾を得た場合、3相続その他の一般承継の場合にできるため。(77条3項)
枝2
2 特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
前半部分は、「特許権者(甲)→通常実施権(乙)を許諾(範囲制限なし)→その後、専用実施権(丙)の設定登録(範囲制限あり)」・・・ここまではOKだよね!
※特許権者が通常実施権を許諾した後でも専用実施権の設定は可能!と思う(∵通常実施権の許諾によって特許権者の用益権が制限されるわけではないため)
後半部分は「丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。」・・・・これは×だよね!
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
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専用実施権の質権は、特許権者の承諾を得た場合に限り、OK(∵77条4項).
なので、専用実施権者・丙は、特許権者・甲の許諾を得るだけでOK(と思う。通常実施権者・乙の許諾はいらないと思う)
※通常実施権者には当然対抗制度(99条)があるので、たとえ質権が実行されて、専用実施権者が変わっても不利益はないから不要(だと思う)
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
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2 特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
答え×
理由:専用実施権の質権は、特許権者の承諾を得た場合に限り、OK(∵77条4項).なので、後半部分が×。専用実施権者・丙は、特許権者・甲の許諾を得るだけでOK(と思う。通常実施権者・乙の許諾はいらないと思う)
枝3
3 特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
な、な、長い・・・
1つずつ確認していきましょう・・・^^
- 特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権
- いわゆる職務発明による通常実施権
- 職務発明の場合、使用者等(いわゆる会社)には、無償の法定通常実施権が発生する!(∵35条1項)
- なので、「当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていない」ので、→答え○
- 同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権
- いわゆる先使用権
- 先使用権は無償!!
- なので、「当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていない」ので、→答え○
(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
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(先使用による通常実施権)
第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
特許法 | e-Gov法令検索
- 同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権
- 冒認等のときに真の権利者には特許権の移転請求権74条が、善意に譲り受けた者には79条の2の通常実施権が認められる!
- その代わり、真の権利者はその通常実施権者から相当の対価を受ける権利を有する(79条の2第2項)
- なので、有償=「当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている」=(79条の2第2項)=答え○
- 同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権
- いわゆる中用権!
- 中用権の典型例・・・重複して2つ特許権あり→後願に39条1項の無効理由あり→なのに後願者が気付かず善意実施→無効審判で無効になった場合に後願者に中用権認める!
- 中用権は有償=「当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている」=(80条2項)=答え○
- 同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権
- 例えば、タイヤとかだと、意匠→溝形状のデザイン、特許→スリップ防止技術、のように同一対象について、適法に意匠権と特許権と成立してしまう。
- 意匠権は出願日から25年なので、特許権が延長等されると、先に意匠権が満了するケースもあり
- なので、81条で原意匠権者、82条で専用実施権者や通常実施権者に、意匠権の存続期間満了後、通常実施権を認めた!
- 81条の原意匠権者は無償、82条の実施権者は有償!=「当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている」=(82条2項)=答え○
(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
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(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
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(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
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3 特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
答え○
理由:職務発明による通常実施権(∵35条1項)、先使用権(79条)は無償!一方、79 条の2の通常実施権(∵79 条の2第2項)、中用権(∵80条2項)、82条の通常実施権(∵82条2項)は有償!
枝4
4 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
裁定の通常実施権は3つです。
裁定の通常実施権をまずはざっくり確認!
- 裁定の通常実施権 3つ
- 普通は特許権者とかが許諾して通常実施権を設定。が、ある一定の場合のみ、特許庁長官とかが強制的に許諾する通常実施権。
- 不実施の場合の裁定 83条
- 自己の特許発明を実施するための裁定 92条
- 72条の利用抵触関係にある先願、後願の双方に強制的に通常実施権を設定。
- 公共の利益のための裁定 93条
職権で裁定を取り消すこと・・・できたよね!
根拠条文は90条1項!(を92条7項で準用)
(裁定の取消し)
第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
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(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
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次に、裁定の取り消しのときの消滅が「いつからか」が問題。
遡及したか、しなかったか・・・
91条により、「その後」消滅!だね。
第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
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なので、「初めから存在しなかったもの」が×。
4 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
答え×
理由:「初めから存在しなかったもの」が×。裁定の取消が合った場合、裁定実施権はその後消滅!(遡及しない)(∵91条1項+92条7項で準用)
枝5
5 甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
公共の利益のための裁定 93条だね!!
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
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裁定のときの、範囲、時期、対価とかを規定する条文があったよね!!
そう、86条2項各号!!
(裁定の方式)
第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
特許法 | e-Gov法令検索
裁定の不服申立は、対価の額の有無で異なったよね!
- 裁定(対価の額除く)の不服申立
- 行政不服審査法による審査請求として行う(行政不服審査法2条)
- 特許庁長官や経済産業大臣の裁定は行政庁の処分だから
- 裁定で定める対価については不服理由とできない(∵91条の2)←直接訴訟を提起するから(∵183条)
- 裁定(対価の額)の不服申立
- 直接訴訟を提起する(∵183条)
(処分についての審査請求)
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
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(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
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(対価の額についての訴え)
第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法 | e-Gov法令検索
時期についての不服は、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とできるが、対価の額については、不服理由とできない(∵91条の2)。対価の額は直接訴訟を提起するから(∵183条)
ということで、後半部分は×
5 甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
答え×
理由:時期についての不服は、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とできるが、対価の額については、不服理由とできない(∵91条の2)。対価の額は直接訴訟を提起するから(∵183条)
まとめ(R05短答・特実2)
【特許・実用新案】2
特許権についての実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。
2 特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
3 特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
4 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
5 甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
答え:3
理由:3のみ○。その他の枝×のため
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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