弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作権・不正競争】8に行きます^^
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作/不正】8
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【著作権法・不正競争防止法】8
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 他人が商品展示会に出展した物品であって、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、それが外見的に明らかになっているものは、未だ実際には販売されておらず、量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも、その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。
2 飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し、一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて、他人の著名な飲食店の名称を、当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は、著名商品等表示に係る不正競争ではない。
3 周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには、表示が出所表示機能を有するものでなければならず、いったん周知性を獲得した形態であっても、その後、同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し、商品等表示性が否定されて不正競争とはならない場合がある。
4 他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を、当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は、その後、他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き、不正の利益を得る目的で、そのまま持ち続けていても、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。question.pdf (jpo.go.jp)
5 最初に販売された日から3年を経過した他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は、その商品形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品の販売日から3年を経過していなくても、商品形態模倣に係る不正競争防止法上の規制の対象とならない
1
1 他人が商品展示会に出展した物品であって、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、それが外見的に明らかになっているものは、未だ実際には販売されておらず、量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも、その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。
2条1項3号の商品形態模倣のことだよね??
そうそう。
外見的にも明らかに商品販売が可能(でもまだ販売していない)となっているものを商品形態模倣したら不正競争になるか?ってことだね。
なんか判例があったような・・・
不正競争となるスタートがいつかってことだよね?
はい。
スタートは視認できればOKだったよね!
条文から確認していきましょう!
基本の2条1項3号、商品形態模倣の条文はコチラ
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
これのスタート=始期は19条1項5号イによると・・・
「日本国内において最初に販売された日」
(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
条文上「日本国内において最初に販売された日」なので、
サンプル段階とかだと、まだ販売されてないじゃーんって突っ込みがあったんだね。
でも判例があって、裁判所は、「サンプル出荷であったとしても、市場での投資回収活動が外見的に明らかになったという点では、本格的出荷と何ら異なる点はない」
ハートカップ事件(名古屋地裁平成9年6月20日判決)
と判断した事件もあったんだね。
ということで、今回の問題でも「外見的に明らかになっている」とのことなので、いくら実際の販売がまだでも、商品形態模倣の不正競争に該当する可能性もあるよね!!
なので、答え○(と思う)
1 他人が商品展示会に出展した物品であって、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、それが外見的に明らかになっているものは、未だ実際には販売されておらず、量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも、その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。
答え○
理由:「外見的に明らかになっている」とのことなので、いくら実際の販売がまだでも、商品形態模倣の不正競争に該当する可能性もあるため(∵ハートカップ事件(名古屋地裁平成9年6月20日判決))
2
2 飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し、一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて、他人の著名な飲食店の名称を、当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は、著名商品等表示に係る不正競争ではない。
著名な商品等表示・・・2条1項2号だよね!
はい、そうですね。
まず条文で確認してみましょう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
2条1項2号の著名表示冒用行為の趣旨は、
●ダイリューション・・・著名表示の価値の希釈化
●ポリューション・・・著名表示の信用等が汚される
を防止することだったよね!
だから1号のように混同条件が不要だったんだよね!
問題では、著名な飲食店名称のまとめサイトみたいなのを作ったってことだよね!
それが、2条1項2号の著名表示冒用行為となるか?だよね・・・
問題では、ちゃんとその著名な飲食店の名称を使って表示しているよね!
ということは、「自己の商品等表示として」の要件を満たさないと思うので、答え○(と思う)
2 飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し、一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて、他人の著名な飲食店の名称を、当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は、著名商品等表示に係る不正競争ではない。
答え○
理由:2条1項2号の「自己の商品等表示として」の要件を満たさないと思うので
3
3 周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには、表示が出所表示機能を有するものでなければならず、いったん周知性を獲得した形態であっても、その後、同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し、商品等表示性が否定されて不正競争とはならない場合がある。
えーーー、どうなんだろ・・・
いったん周知性を獲得した後に、それが一般名称化?みたいになって、出所表示性が消えるってことだよね・・
うん。そうだよね。
いや、しらべたんだけど、実は私もよく分からず・・・
全く自信ないんだけど、例えば、普通名称化したら、不正競争の適用除外になるよね?
第四章 雑則
(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
一 第二条第一項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)
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こんな感じで適用除外になるのかもしれないと思っていて・・・
ということで、答え○じゃないかと思う
もう少し調べて分かったら更新します!
3 周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには、表示が出所表示機能を有するものでなければならず、いったん周知性を獲得した形態であっても、その後、同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し、商品等表示性が否定されて不正競争とはならない場合がある。
答え○
理由:出所表示性が消滅=例えば、普通名称を普通に用いられる方法で表示等という状況になれば、適用除外(19条1項1号)となるので、不正競争とはならない場合はあると思われるため
4
4 他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を、当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は、その後、他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き、不正の利益を得る目的で、そのまま持ち続けていても、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。
これは、不正の利益目的で保有だから、NGだよね!
そうそう。
当初は知らなくて取得していもて、その後不正目的で保有しているのでNGだよね!!
これが5択のうち一番不適切なものだね!
ふー、良かった。
他の枝は微妙に分からないとこあったけど、とりあえず
5択から選べるね・・・
早速条文を確認してみましょう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十九 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
ドメイン名、19号だったね。
「保有」もNG行為として記載ありだね!
ということで、不正競争に当たるコトもあると思うので、答え×
4 他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を、当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は、その後、他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き、不正の利益を得る目的で、そのまま持ち続けていても、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。
答え×
理由:19号に「保有」もNG行為として記載ありのため、不正競争に当たるコトもある
5
5 最初に販売された日から3年を経過した他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は、その商品形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品の販売日から3年を経過していなくても、商品形態模倣に係る不正競争防止法上の規制の対象とならない
後続品の販売から3年は経ってないケド・・・てやつだよね
4番が不適切って分かっているから、コレは答え○なんだろうけど・・・
最初の商品Aとしたら、A販売日から3年は経っているけど、後続品A`販売日からは3年経ってないってことだよね。確かに迷う。
詳細はちょっと分からない・・・・かも。
とりあえず条文を確認してみましょう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
(適用除外等)
第十九条
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
理由付けが不明のため、詳細分かれば更新すると言うことで、答え○
5 最初に販売された日から3年を経過した他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は、その商品形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品の販売日から3年を経過していなくても、商品形態模倣に係る不正競争防止法上の規制の対象とならない
答え○
理由:調べて更新必要!ゴメンナサイ
まとめ(R05短答・著作/不正8)
【著作権法・不正競争防止法】8
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 他人が商品展示会に出展した物品であって、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、それが外見的に明らかになっているものは、未だ実際には販売されておらず、量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも、その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。
2 飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し、一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて、他人の著名な飲食店の名称を、当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は、著名商品等表示に係る不正競争ではない。
3 周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには、表示が出所表示機能を有するものでなければならず、いったん周知性を獲得した形態であっても、その後、同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し、商品等表示性が否定されて不正競争とはならない場合がある。
4 他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を、当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は、その後、他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き、不正の利益を得る目的で、そのまま持ち続けていても、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。
5 最初に販売された日から3年を経過した他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は、その商品形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品の販売日から3年を経過していなくても、商品形態模倣に係る不正競争防止法上の規制の対象とならない
答え:4
理由:4のみ×
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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