次、弁理士試験 短答 過去問 令和4年度【特許/実案】3にいきます!
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弁理士試験 短答 過去問 令和4年度【特許/実案】3
【特許・実用新案】3
特許要件又は特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
(イ) 発明イは、特許を受ける権利を有する甲の意に反して日本国内において頒布された文書に記載されていた。当該文書が頒布された日から8月後、甲は発明イに公知技術αを付加した発明ロに係る特許出願Aをした。この場合、当該文書に記載された発明イに基づいて容易に発明ロをすることができたことは、特許出願Aについて、特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)に基づく拒絶理由となる。
(ロ) 甲は、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書に相当する書面を願書に添付した外国語書面出願Aをし、特許法第 36 条の2第2項本文に規定する期間内に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をせず、同条第3項の規定による特許庁長官の通知を受けた。この場合、甲が、同条第4項に規定する期間内に、外国語要約書面を除く願書に添付したすべての書面についてその翻訳文を提出しなければ、外国語書面出願Aは取り下げられたものとみなされる。
(ハ) 特許出願の審査は、出願審査の請求をまって行うのが原則であるが、出願審査の請求がない場合であっても、例外的に審査を行うときがある。
(ニ) 特許出願Aの出願人甲が当該特許出願Aを審査する審査官乙の弟の配偶者である場合には、甲と乙の同居の有無にかかわらず、除斥の申立てがないときであっても、審査官乙は特許出願Aの審査から当然に除斥される。
(ホ) 出願公開の請求がされた場合、出願公開が行われる前に、拒絶をすべき旨の査定が確定したときであっても、必ず出願公開が行われる。question.pdf (jpo.go.jp)
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
イ
(イ) 発明イは、特許を受ける権利を有する甲の意に反して日本国内において頒布された文書に記載されていた。当該文書が頒布された日から8月後、甲は発明イに公知技術αを付加した発明ロに係る特許出願Aをした。この場合、当該文書に記載された発明イに基づいて容易に発明ロをすることができたことは、特許出願Aについて、特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)に基づく拒絶理由となる。
え?超難問じゃない??
意に反する公知イ→1年以内にロ(イ+公知技術α)出願→進歩性違反になるのか??
てことだよね??
難しいですよね。
私も○なのか×なのか、めちゃくちゃ迷っています・・・
なので、条文見ながら1つずつ流れを確認したいと思います!
新規性喪失の例外の適用は30条
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
- 意に反する公知なので、30条1項
- 1年以内に出願すればOK
- 出願Aは8ヶ月後と記載ありなので、時期的要件はOKっぽい
- 自分の行為に起因する公知(同条2項)の方だと、その旨の書面が出願と同時+証明書が出願から30日以内に必要(∵同条3項)
- 意に反する公知なので、その旨の書面+証明書は不要→設問に記載なしでも、手続的要件OK
- ロ(イ+公知技術α)の出願→進歩性違反になるのか?
- 進歩性違反の拒絶理由は通知されるのではないかと思われる。
- でも、その応答時に、意見書や上申書で反論できる(その時に本人は初めて知るのだから、意に反する公知で反論できると思われる)
- その反論で、進歩性違反の拒絶理由は解消されるのでは??
- ということは、最終的には進歩性違反の拒絶理由はない・・・ということになりそう。
と言う流れで、答え×になりそう(と思う)
ちょっと自信ないです・・・
えー、やだやだ。
難しすぎるよ~
(イ) 発明イは、特許を受ける権利を有する甲の意に反して日本国内において頒布された文書に記載されていた。当該文書が頒布された日から8月後、甲は発明イに公知技術αを付加した発明ロに係る特許出願Aをした。この場合、当該文書に記載された発明イに基づいて容易に発明ロをすることができたことは、特許出願Aについて、特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)に基づく拒絶理由となる。
答え×(と思う)
理由:おそらく進歩性違反の拒絶理由は通知されるが、その応答時の意見書や上申書で反論できるため、進歩性違反の拒絶理由は解消できると考えられるため(多分)
ロ
(ロ) 甲は、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書に相当する書面を願書に添付した外国語書面出願Aをし、特許法第 36 条の2第2項本文に規定する期間内に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をせず、同条第3項の規定による特許庁長官の通知を受けた。この場合、甲が、同条第4項に規定する期間内に、外国語要約書面を除く願書に添付したすべての書面についてその翻訳文を提出しなければ、外国語書面出願Aは取り下げられたものとみなされる。
これも難しい・・・
これも難しいですね。
○か×か迷うところがあるのですが、1つずつ確認していきましょう!
外国語書面出願なので36条の2!
第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
特許法 | e-Gov法令検索
外国語書面出願での翻訳文の提出は
●原則、1年4月以内に翻訳文を提出(∵36条の2第1項)
そして、翻訳文の不提出の場合は、
●その旨通知(∵36条の2第3項)
だったよね!
そうそう!
それで、その通知期間に翻訳文を提出しないと取下げ擬制とかだったよね!
はい。
ここからポイントになりますが、どの翻訳文を提出しないかで取り扱いが違うのです!
●外国語書面(特許請求の範囲、明細書)の翻訳分を提出しない・・・取下げ擬制(∵36条の2第5項)
●外国語要約書面の翻訳分を提出しない・・・補正命令(17条3項)→従わないと出願却下(18条1項)
●外国語書面(図面)の翻訳分を提出しない・・・ないものとして取り扱われる(36条の2第5項)
そうだった。
どの翻訳文を提出しないかで取り扱いが違うんだった・・・
で、設問では、要約を除く全ての書面(=明、請、図)の翻訳文を提出しないと取下げ擬制と書かれていますが、
図面の翻訳文を提出しなくとも取下げ擬制とはならない(ないものとみなされるだけ)なので、答え×となります。
(ロ) 甲は、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書に相当する書面を願書に添付した外国語書面出願Aをし、特許法第 36 条の2第2項本文に規定する期間内に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をせず、同条第3項の規定による特許庁長官の通知を受けた。この場合、甲が、同条第4項に規定する期間内に、外国語要約書面を除く願書に添付したすべての書面についてその翻訳文を提出しなければ、外国語書面出願Aは取り下げられたものとみなされる。
答え×
理由:要約を除く全ての書面(=明、請、図)の翻訳文を提出しないと取下げ擬制と書かれていますが、図面の翻訳文を提出しなくとも取下げ擬制とはならない(ないものとみなされるだけ)ため
ハ
(ハ) 特許出願の審査は、出願審査の請求をまって行うのが原則であるが、出願審査の請求がない場合であっても、例外的に審査を行うときがある。
え?これは×じゃない??
審査請求のない場合に審査を行うって聞いたことない・・・
私も×と思うのですが、確認してみましょう!
出願審査の請求、48条の3
(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
特許法 | e-Gov法令検索
出願審査の請求は、
●出願から3年以内で
●しなかったら取下げ擬制
●しかも、手続きをしたときに取下げることができない
んだったよね!
そうだった!
特に例外規定もなさそうだし、答え×だね!
はい。
出願審査の請求は、しなかったら取下げ擬制(∵48条の3第4項)ですし、答え×と思われます。
(ハ) 特許出願の審査は、出願審査の請求をまって行うのが原則であるが、出願審査の請求がない場合であっても、例外的に審査を行うときがある。
答え×
理由:出願審査の請求は、しなかったら取下げ擬制(∵48条の3第4項)のため
ニ
(ニ) 特許出願Aの出願人甲が当該特許出願Aを審査する審査官乙の弟の配偶者である場合には、甲と乙の同居の有無にかかわらず、除斥の申立てがないときであっても、審査官乙は特許出願Aの審査から当然に除斥される。
除斥と忌避の問題だね!
令和5年度もやった気がする!!
除斥と忌避は頻出!!
ついに「サイト内検索」の機能を使って、自分のブログ内を調べてみました~
わー、パチパチ
除斥と忌避問題あった??
はい。
私の場合は令和5年度→4年度の順に解説してたので、
5年度の分となりますが・・・
2つもヒット!
令和5年度【特許・実案】1(ニ)
令和5年度【特許・実案】19(イ)
令和6年度だけでも2問も出てるんだね!
除斥と忌避、しっかり理解しなくっちゃ!
ざっくり復習するとこの通り・・・
- 除斥 139条
- 各号に当然に除外される除斥原因が規定されており、それに該当するかどうか
- 例えば、審判官自身が当事者だったり(1号)、審判官が当事者の親族(配偶者とか)だったり(2号)とか
- 審判官への規定。審査官には除斥のみ準用(∵48条)
- 忌避 141条
- 公平を妨げる事情がある
- 除斥原因には記載ないけど、客観的にコレはアカンやろーって原因あるとき
- 審判官への規定。審査官には忌避は準用されていない(∵審査の遅延回避)
で、今回は除斥原因に該当するか・・・てことだけど、
まず条文見てみましょう!139条
(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
特許法 | e-Gov法令検索
2号だね!
四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族かどうかだよね!
出願人甲=審査官乙の弟の配偶者
ってことだね。
えーそんなん何親等かわからん・・・
実は私も、「親族の数え方」や「血族」「姻族」のことも知らなかった・・・
知らないよね?普通・・・
参考になるサイトがあったのでコチラ→
要するに、審査官乙からみて何親等?を知りたくって、まずは、乙の弟なので2親等、その弟の配偶者=対象者なので2親等の姻族・・・ということになりそう(多分)。
ということで、審査官乙からみて、出願人甲は2親等の姻族となるため、「三親等内の姻族」であり、同居は不要っぽい。
(ニ) 特許出願Aの出願人甲が当該特許出願Aを審査する審査官乙の弟の配偶者である場合には、甲と乙の同居の有無にかかわらず、除斥の申立てがないときであっても、審査官乙は特許出願Aの審査から当然に除斥される。
答え○
理由:審査官乙からみて、出願人甲は2親等の姻族となるため、「三親等内の姻族」であるため(∵139条1項2号+48条)
ホ
(ホ) 出願公開の請求がされた場合、出願公開が行われる前に、拒絶をすべき旨の査定が確定したときであっても、必ず出願公開が行われる。
出願公開の請求がされてたら、どうなん?ってことだよね・・・
はい。
出願公開の請求がされてなければ、公開前に拒絶査定確定であれば、出願公開されない可能性もありますよね!
でも、設問では、出願公開の請求がされてたら・・・とあるので。
参考になるサイトがあったのでコチラ↓方式審査便覧54_51
開けない場合はコチラ↓(内容一緒です)
出願公開又は実用新案登録前に出願が取下げ、放棄 又は 却下され 若しくは拒 絶査定が確定している場合には、原則、その公報は発行しないものとする。ただし、公報発行準備中であって、公報発行を中止することができない場合及び出願公開の請求があったものについてはこの限りでない
54_51.pdf (jpo.go.jp)
出願公開の請求があった場合は、公開前に拒絶査定確定でも、やっぱり公開されちゃうんだね!
ということで、答え○
(出願公開の請求)
第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一 その特許出願が出願公開されている場合
二 その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等及び第四十三条第五項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。
特許法 | e-Gov法令検索
(ホ) 出願公開の請求がされた場合、出願公開が行われる前に、拒絶をすべき旨の査定が確定したときであっても、必ず出願公開が行われる。
答え○
理由:方式審査便覧54_51により、出願公開の請求があった場合は、公開前に拒絶査定確定でも、やっぱり公開されるため
まとめ(R04短答・特許/実案3)
【特許・実用新案】3
特許要件又は特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
(イ) 発明イは、特許を受ける権利を有する甲の意に反して日本国内において頒布された文書に記載されていた。当該文書が頒布された日から8月後、甲は発明イに公知技術αを付加した発明ロに係る特許出願Aをした。この場合、当該文書に記載された発明イに基づいて容易に発明ロをすることができたことは、特許出願Aについて、特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)に基づく拒絶理由となる。
(ロ) 甲は、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書に相当する書面を願書に添付した外国語書面出願Aをし、特許法第 36 条の2第2項本文に規定する期間内に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をせず、同条第3項の規定による特許庁長官の通知を受けた。この場合、甲が、同条第4項に規定する期間内に、外国語要約書面を除く願書に添付したすべての書面についてその翻訳文を提出しなければ、外国語書面出願Aは取り下げられたものとみなされる。
(ハ) 特許出願の審査は、出願審査の請求をまって行うのが原則であるが、出願審査の請求がない場合であっても、例外的に審査を行うときがある。
(ニ) 特許出願Aの出願人甲が当該特許出願Aを審査する審査官乙の弟の配偶者である場合には、甲と乙の同居の有無にかかわらず、除斥の申立てがないときであっても、審査官乙は特許出願Aの審査から当然に除斥される。
(ホ) 出願公開の請求がされた場合、出願公開が行われる前に、拒絶をすべき旨の査定が確定したときであっても、必ず出願公開が行われる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
答え:2
理由:ニとホが○のため
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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