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弁理士試験 短答 過去問 令和4年度【特許/実案】4
【特許・実用新案】4
特許権又は実用新案権の侵害に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防を求める際に、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(ロ) 他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては、その者の故意又は過失を立証する必要はない。
(ハ) 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。
(ニ) 故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
(ホ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を、その提出を拒むことについて正当な理由がない限り命ずることができるが、当該侵害行為について立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができない。question.pdf (jpo.go.jp)
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
イ
(イ) 特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防を求める際に、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
これは差止のときの付帯請求権のことだよね?
答え○では!!
はい。○です。
条文を確認してみましょう!
(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
100条2項の方ですね。
ほぼ条文そのままですね。
差止請求するにあたって、侵害品の破棄等を請求できる権利のことです。
これは、付帯請求権の名前の通り、差止請求に付帯する請求権です。つまり、「侵害品の破棄」のみを単独で行うことはできないので、併せて覚えておきましょう!
(イ) 特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防を求める際に、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
答え○
理由:ほぼ100条2項通り
ロ
(ロ) 他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては、その者の故意又は過失を立証する必要はない。
「過失の推定」だよね・・・
これって、特許ではあったけど、実用新案でも適用されたっけ・・・?
はい、そこがポイントです。
条文を確認してみましょう!
まず、特許法では、103条で過失の推定がなされていますよね。
(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
特許法 | e-Gov法令検索
これが、実用新案法では、準用されているのかってことですが・・・
(特許法の準用)
第三十条 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
実用新案法 | e-Gov法令検索
実用新案法では、過失の推定(特許法103条)は不準用なんですね。
なので、答え×
(ロ) 他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては、その者の故意又は過失を立証する必要はない。
答え×
理由:実用新案法では、過失の推定(特許法103条)は不準用のため(実用新案法30条を参照)
ハ
(ハ) 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。
これは間接侵害っぽいよね。
「のみ品」だよね!
はい、そうですね。
答え○だと思います。
早速条文を確認してみましょう!
(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
特許法 | e-Gov法令検索
ほぼ条文そのままだね!
(ハ) 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。
答え○
理由:ほぼ101条1号通り。
ニ
(ニ) 故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
信用回復措置のことだよね!
「しなければならない」だったっけ??
語尾がなんか気になるんだけど・・・
はい、そうですね。
よく気が付きました!
条文ではどうなっているかというと・・・
(信用回復の措置)
第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
特許法 | e-Gov法令検索
106条で「できる」となっていますよね。
なので、答え×ですよね!
(ニ) 故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
答え×
理由:語尾「命じなければならない。」が×のため。106条で「できる」と記載あり。
ホ
(ホ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を、その提出を拒むことについて正当な理由がない限り命ずることができるが、当該侵害行為について立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができない。
書類提出命令のところだよね!改正された。
検証物の提示については、どうだったっけ?
私も正確に理解できていないかもしれませんが・・・
改正されたところですよね!
条文を見てみましょう。
(書類の提出等)
第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類を開示することができる。
5 前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
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検証物の提示への準用(第5項)がされていますね!
ということは、少なくとも後半×ですよね!
ということで、答え×
(ホ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を、その提出を拒むことについて正当な理由がない限り命ずることができるが、当該侵害行為について立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができない。
答え×
理由:当該侵害行為について立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができるため(105条5項)、後半部分が×
まとめ(R04短答・特許/実案4)
【特許・実用新案】4
特許権又は実用新案権の侵害に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防を求める際に、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(ロ) 他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては、その者の故意又は過失を立証する必要はない。
(ハ) 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。
(ニ) 故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
(ホ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を、その提出を拒むことについて正当な理由がない限り命ずることができるが、当該侵害行為について立証するため必要な検証物の提示についてはこれを命ずることができない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
答え3
理由:ロ、二、ホが×。その他○
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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