さかいろ
国際段階→国内移行後→登録後で、発明者の誤記訂正できるのか?
について調べたので、メモ。
発明者の補正は、基本、誤記を訂正する場合のみ。基本タイプミスとかのみ。発明者の氏名や住所でタイプミスしちゃったってのを誤記訂正できる。例えば引っ越しして住所変更とかはダメだそう。
- 国際段階
- 発明者の氏名(名称)に誤記がある場合、「氏名(名称)変更届」を用いて手続き可能
- 国内移行後
- 事件が特許庁に係属している場合に限り可能
- 特許原簿に登録された後や拒絶査定が確定した事件については補正をすることはできない
- 手続補正書+宣誓書(宣誓書の方はケースバイケース)
- 宣誓書の方は、発明者の追加・削除などの場合に必要
- 発明者の追加・削除などで、発明者の変更をした場合は、宣誓書に全員分の発明者の記載が必要(削除された発明者であっても、真の発明者でない旨の記載が必要)。
- 事件が特許庁に係属している場合に限り可能
- 設定登録後
- 設定登録後は、発明者の補正・訂正は一切できないとのこと
国際段階の場合↓
クリックできる目次
7-1. 願書に記載した出願人や発明者の氏名(名称)やあて名に誤記がある場合、どのように手続をすればよいですか。
氏名(名称)に誤記がある場合には「氏名(名称)変更届」を、あて名に誤記がある場合には「あて名変更届」を用いて手続を行ってください。
国内移行後の場合↓
Q1 発明者の補正ができるのはいつまでですか。
A1. 発明者の補正は、事件が特許庁に係属している場合に限り可能です。特許原簿に登録された後や拒絶査定が確定した事件については補正をすることはできません
設定登録後の場合↓
Q&A No.29問 設定登録後に発明者の氏名が間違っていることが判明したのですが、訂正は可能でしょうか。
答 設定登録後は、発明者の補正・訂正は一切できません。発明者の補正は、出願が特許庁に係属している間のみ可能です。
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