【実務メモ】特許査定後の登録料納付期間の延長?

実務メモ
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さかいろ
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特許査定後の登録料の納付期間の延長について、4条?108条3項?となったので、メモ。

  • 特許査定後の登録料の納付期間
    • 原則、特許査定謄本の送達日から30日(根拠条文108条1項)
  • 延長可能か?
    • 可能(根拠条文108条3項 OR 4条)
  • 4条延長
    • 遠隔又は交通不便の地にある者(外国や日本の離島等)が可能
  • 108条3項延長
    • 4条のように遠隔又は交通不便の地にある者でなくとも延長可能
    • 実務的には、こちらの延長を使うのが一般的かと思われる
    • 特許料を納付すべき者の請求により、30日の延長が可能

(特許料の納付期限)

第108条 前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に一時に納付しなければならない。

 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。

特許法|条文|法令リード (hourei.net)

(期間の延長等)

第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。

特許法|条文|法令リード (hourei.net)

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