さかいろ
優先権主張と分割出願の関係がごちゃごちゃになって分からなくなってきたのでメモ。
細かい条件はおいといて
- 基礎出願(先の出願)→優先権主張→分割出願の流れは、原則OK
- 基礎出願(先の出願)→分割出願→優先権主張の流れは、原則NG(∵41条1項2号)
- だけど、基礎出願(先の出願)→分割出願+優先権主張の流れにするとOK(ちゃんと基礎出願から分割出願をするのと、基礎出願を元にして優先権主張する。元が分割出願となるとやっぱり優先権主張は不可)
- その他に細かい条件はあるけど、とりあえずごちゃごちゃなるので、それは全部クリアしていて、流れだけの確認ということでご理解を!
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