さかいろ
特許査定後の登録料の納付期間の延長について、4条?108条3項?となったので、メモ。
- 特許査定後の登録料の納付期間
- 原則、特許査定謄本の送達日から30日(根拠条文108条1項)
- 延長可能か?
- 可能(根拠条文108条3項 OR 4条)
- 4条延長
- 遠隔又は交通不便の地にある者(外国や日本の離島等)が可能
- 108条3項延長
- 4条のように遠隔又は交通不便の地にある者でなくとも延長可能
- 実務的には、こちらの延長を使うのが一般的かと思われる
- 特許料を納付すべき者の請求により、30日の延長が可能
(特許料の納付期限)
第108条 前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
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