【実務メモ】特許査定通知書の後、発明者の誤記訂正できるのか?

実務メモ
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さかいろ
さかいろ

特許査定通知書の後、発明者の誤記訂正できるのか?

について調べたので、メモ。

  • 特許査定通知書の後(登録料は納付前)、発明者の誤記が見つかって、訂正が必要になったが、できるのかが分からなかったので調べた。
  • 結論としては、可能(と思う)
さかいろ
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発明者の補正がいつまで可能か調べてみたところ・・・

特許庁のHPでは・・・

Q1 発明者の補正ができるのはいつまでですか。

A1. 発明者の補正は、事件が特許庁に係属している場合に限り可能です。特許原簿に登録された後や拒絶査定が確定した事件については補正をすることはできません。https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-filing/hatsumesha-hose/index.html

さかいろ
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特許査定通知書が送られてきているってことは・・・?

特許庁に係属中なのか?違うのか・・??が分からなかった。

が、まだ特許原簿に登録はされていないので(登録料納付前だから)、OKっぽいよね。

(手続の補正)

第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限りその補正をすることができる。ただし、次条から第17条の5までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項若しくは第43条第1項(第43条の2第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第120条の5第2項若しくは第134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

特許法|条文|法令リード (hourei.net)

さかいろ
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特許査定通知書が送られてきたら、庁に係属しないんじゃなかったっけ??

あれ、でも特許査定通知書と特許査定謄本って違うのだっけ・・・??

なんか余計分からなくなったけど・・・

そもそも、発明者の誤記訂正って、願書の補正だよね?17条の2は関係ないのか??17条だけだよね・・・

なんか結局分からないところはあるのだけれど、

  • 特許査定通知書の後(登録料は納付前)、発明者の誤記が見つかって、訂正が必要になったが、できるのかが分からなかったので調べた。
  • 結論としては、可能(と思う)
  • 根拠としては、庁に係属中で特許原簿に登録されるまで可能と特許庁HPに記載あり。
  • 根拠条文は、17条1項(と思う)
  • なお、発明者の補正は、基本、誤記を訂正する場合のみ認められる。
    • 誤記のみ認められるので、例えば引っ越しして住所変更とかはダメだそう。
    • 誤記というのは、基本タイプミスとかのみ。発明者の氏名や住所でタイプミスしちゃったってのを誤記訂正できる。
  • オフィシャルフィーは無料(ただし事務所費用は発生すると思う)
  • 手続補正書+宣誓書
    • 宣誓書の方は、発明者の追加・削除などの場合に必要
    • 発明者の追加・削除などで、発明者の変更をした場合は、宣誓書に全員分の発明者の記載が必要(削除された発明者であっても、真の発明者でない旨の記載が必要)。

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