PCT出願(外国語)で日本に移行してきた出願で、日本語の公報っていつ公開されるんだっけ・・・???
となって調べたので、備忘録でメモっておきます。
- どんな方へ?
- PCT出願(外国語)で日本に移行してきた出願で、日本語の公報っていつ公開されるか知りたい
- 結論
- 国内処理基準時から約7ヶ月後に、公表特許公報として公開される
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どんな公開があったっけ?
普通の国内出願・・・公開特許公報=出願日から1年半で公開
まず1つ目は、普通の国内出願があるよね!
いちばんフツーのやつです。
これは、出願日から1年半で公開されるよね!!(∵64条1項)
この公報の名前は、公開特許公報と言います。
(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
特許法 | e-Gov法令検索
PCT出願(外国語)で日本に移行してきた出願・・・公表特許公報=国内処理基準時から7か月程度
次に、コレ。
本題のPCT出願(外国語)で日本に移行してきた出願よね!
外国語の公報がWIPOで公開されるのは分かるんだけど、日本語の公報がいつ公開されるのか・・・が知りたい!
(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
特許法 | e-Gov法令検索
184条の9によると、「遅滞なく」てことだけど、いったいいつに公開されるのか知りたい!ですよね。
答えは、特許庁のHPに記載がありました!
それによると、「公表特許公報:国内処理基準時から7か月程度」と。
PCT出願(外国語)で日本に移行してきた出願の日本語での公開公報を「公表特許公報」と言うんだね。
よく見かけるけど、ちゃんと理解できてなかった!
ということで、だいたい外国からのPCT出願の流れだと、ざっくりと
外国での基礎出願→1年以内に優先権主張してPCT出願(外国語)→1年半以内にJPに移行→2ヶ月以内に翻訳文提出(=国内処理基準時)→その後7ヶ月程度で日本語による公報(公表特許公報)が公開される・・・という理解で良いんじゃないかな。
PCT出願(日本語)で日本に移行してきた出願・・・再公表特許=令和3年12月23日をもって廃止
日本語で出願したPCT出願に関しても、サービスで特許庁で公報を公開していたのですが、今は廃止となっています。
WIPOで公開されているしね。
業務の効率化ってことかな・・・
まとめ
- 普通の国内出願・・・公開特許公報=出願日から1年半で公開
- PCT出願(外国語)で日本に移行してきた出願・・・公表特許公報=国内処理基準時から7か月程度
- PCT出願(日本語)で日本に移行してきた出願・・・再公表特許=令和3年12月23日をもって廃止
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