日本でも、マルチのマルチクレームNGになりましたよね(令和4年(2022年)4月1日~施行)!
PCT出願(外国語)で日本に移行してきた出願で、アレレとなってしまって。
PCTの場合、どの出願日で考えたら良いんだっけ・・・???
となって調べたので、備忘録でメモっておきます。
- どんな方へ?
- PCT出願(外国語)で日本に移行してきた出願で、マルチのマルチクレームNGは、PCTの場合、どの出願日で考えたら良いか知りたい
- 結論
- 国際出願日が令和4年(2022年)4月1日の後ならマルチのマルチNG!
クリックできる目次
マルチのマルチNG、そもそもいつから?
普通の国内出願・・・令和4年(2022年)4月1日~
まず普通の国内出願は簡単だよね!
令和4年(2022年)4月1日~施行とのことなので、今から出願する場合は、すべてマルチのマルチはNGだよね!
特許庁の説明はこちら↓
具体的な条文の根拠はコチラ↓
マルチのマルチNG根拠条文は36条6項4号
(特許出願)
第三十六条
6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
特許法 | e-Gov法令検索
具体的には、特許法施行規則24条の3第5号だね!
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。
特許法施行規則 | e-Gov法令検索
5号がまどろっこしいんですが、マルチクレームを引用するマルチクレームがNGってことですね。
例えば、
請求項1 ・・・●●組成物。
請求項2 ・・・請求項1に記載の●●組成物。
請求項3 ・・・請求項1又は2に記載の●●組成物。
請求項4 ・・・請求項1~3のいずれか1項に記載の●●組成物。
請求項3がマルチクレーム(1又は2を引用)
さらに、請求項3を引用する請求項4がマルチのマルチクレームです。
今までは請求項4のような記載方法がOKだったのですが、今後NGとなるわけです。
PCT出願の場合は?
また、国際出願日が施行日前であるPCT出願について、施行後に日本に国内段階移行する場合についても適用ありません。
マルチマルチクレームの制限について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
なるほど~
PCTの国際出願日が施行日前だったら、その後に日本への国内移行しても、マルチのマルチOKということだよね!
これが知りたかった答えだ~
国内優先権の場合は?
※一方、優先日が施行日前であっても、出願日が施行日後となる優先権主張を伴う出願については、マルチマルチクレーム制限の対象となりますので、ご注意ください。
マルチマルチクレームの制限について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
国内優先権の場合は、そもそも出願日が遡及するわけでは無いので、基礎出願が改正日前でも、優先権主張した出願が施行日後となる場合は、マルチのマルチNGとなるわけです!
なるほどなるほど!
分割出願の場合は?
※出願日が施行日前に遡及する分割出願等については適用ありません。
マルチマルチクレームの制限について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
ということで、分割出願は出願日が遡及するので、親出願の出願日で判断されて、
その親出願の出願日が施行日前であれば、マルチのマルチOKということだよね!
まとめ
- PCT出願の場合
- PCTの国際出願日が施行日前だったら、その後に日本への国内移行しても、マルチのマルチOK
- 国際出願日が令和4年(2022年)4月1日の前か後かで判断!
- 国内優先権の場合
- 基礎出願が改正日前でも、優先権主張した出願が施行日後となる場合は、マルチのマルチNG
- 分割出願の場合
- 親出願の出願日が施行日前であれば、マルチのマルチOK
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