弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作権・不正競争】5に行きます^^
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作/不正】5
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【著作権法・不正競争防止法】5
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 著作権の譲渡は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
2 出版権の設定は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
3 オルゴールに音を最初に固定した者も、レコード製作者に該当する。
4 一度放送された番組と同一の番組を再度放送した場合、当該再度の放送については、著作隣接権は発生しない。question.pdf (jpo.go.jp)
5 実演家人格権は、実演家の死亡とともに消滅し、実演家の死後における人格的利益の
保護は認められていない。
著作権ラストの問題だね!
1
1 著作権の譲渡は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
登録って、効力発生要件だったっけ?
違いましたよね!
効力発生要件ではなかったですよね。
早速条文を確認してみましょう!
(著作権の登録)
第七十七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
著作権法 | e-Gov法令検索
そっか。
効力発生要件では無く、第三者対抗要件なんだね!
はい、そうです。
ですので、答え×となります
1 著作権の譲渡は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
答え×
理由:登録が効力発生要件ではないため。正しくは、登録が第三者対抗要件となる(∵著作権法77条)
2
2 出版権の設定は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
これも1と似た問題だね!
出版権について、登録が効力発生要件かどうかってことだよね。
早速条文で確認してみましょう!
(出版権の登録)
第八十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 第七十八条(第三項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
著作権法 | e-Gov法令検索
これも、効力発生要件では無く、第三者対抗要件なんだね!
そうそう!
出版権の設定の登録は、第三者対抗要件なんだね!
ということで、答え×
2 出版権の設定は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
答え×
理由:登録が効力発生要件ではないため。正しくは、登録が第三者対抗要件となる(∵著作権法88条)
3
3 オルゴールに音を最初に固定した者も、レコード製作者に該当する。
え?どうだろ・・・
レコード製作者って、条文に定義あったよね??
ありましたよね!
コレだね。2条1項6号
「レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。」
ふむふむ。
で、オルゴールってレコードなんだっけ・・・???
オルゴールってレコードの一態様なんかどうか、分からなかった・・・
調べてみたら・・・
商業用レコード
市販の目的で製作されるレコードの複製物をいいます。音が記録された物の形態にかかわらず、LP(アナログディスク)、CD、カセットテープ、SACD、DVDオーディオ、オルゴールなどの市販目的商品が商業用レコードにあたります。
一般社団法人 日本レコード協会 (riaj.or.jp)
ということで、オルゴールってレコードに当たるんだって!
知らなかった・・・
3 オルゴールに音を最初に固定した者も、レコード製作者に該当する。
答え○
理由:レコード製作者とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者で(∵著作権法2条1項6号)、オルゴールはレコードに含まれるため。
4
4 一度放送された番組と同一の番組を再度放送した場合、当該再度の放送については、著作隣接権は発生しない。
著作隣接権が再度発生するか?ってことだよね・・・
いや、発生しないと思うんだけれど・・・
同一番組の再放送のため、著作隣接権が再度発生しないと思うのですが
ちょっと根拠条文が分からず・・・
情報があれば更新します!
とりあえず答え×で。
4 一度放送された番組と同一の番組を再度放送した場合、当該再度の放送については、著作隣接権は発生しない。
答え×
5
5 実演家人格権は、実演家の死亡とともに消滅し、実演家の死後における人格的利益の
保護は認められていない。
実演家人格権は一身専属性だったよね??
ということは、死後とともに消滅するのかな?
101条の2で、実演家人格権は一身専属性で譲渡できないって規定してたよね!
でも、実は、死後も生きていたとしたら人格権の侵害となるような行為はしてはならないって規定されているんだよね!
条文で確認してみましょう!
第七節 実演家人格権の一身専属性等
(実演家人格権の一身専属性)
第百一条の二 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
(実演家の死後における人格的利益の保護)
第百一条の三 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
著作権法 | e-Gov法令検索
ということで、答え×
5 実演家人格権は、実演家の死亡とともに消滅し、実演家の死後における人格的利益の
保護は認められていない。
答え×
理由:その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない(∵101条の3)
まとめ(R05短答・著作/不正5)
【著作権法・不正競争防止法】5
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 著作権の譲渡は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
2 出版権の設定は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
3 オルゴールに音を最初に固定した者も、レコード製作者に該当する。
4 一度放送された番組と同一の番組を再度放送した場合、当該再度の放送については、著作隣接権は発生しない。
5 実演家人格権は、実演家の死亡とともに消滅し、実演家の死後における人格的利益の
保護は認められていない。
答え:3
理由:3のみ○。その他×
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