弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作権・不正競争】6に行きます^^
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作/不正】6
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【著作権法・不正競争防止法】6
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して、他人の商品と混同を生じさせる行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
2 他人の著名な商品等表示に係る名声を害する目的で、その商品等表示を自己の商品等表示として使用した商品を販売しても、当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ、刑事罰の対象とはならない。
3 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は、不正の利益を得る目的であっても、刑事罰の対象とはならない。
4 役務の広告に、その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。question.pdf (jpo.go.jp)
5 営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を、当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる
不正競争防止法 1問目だね!
1
1 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して、他人の商品と混同を生じさせる行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
不正競争苦手なんだよね・・・
私も・・・
頑張ってみていきましょう!
他人の商品等表示・・・不正競争防止法2条1項1号のことだよね?
ですね!
条文も見てみましょう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
他人の商品等表示+需要者に広く認識+同一類似品を使用+混同を生じさせる
が不正競争としてNG行為だったよね!
ということは、設問の前半はおかしくないよね。
後半の目的の如何問わず刑事罰の対象ってとこがどうかってことだよね?
そうそう。
これも条文で見てみましょう!
(罰則)
第二十一条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第二十号に掲げる不正競争を行った者
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
不正の目的って書いてるね!
そうそう!
ということで、不正の目的をもって、他人の商品等表示した場合は、刑事罰の対象になります。
ということで、答え×になりますね。
1 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して、他人の商品と混同を生じさせる行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
答え×
理由:「目的の如何を問わず」のところが×。不正の目的をもって、他人の商品等表示した場合のみが刑事罰の対象となるため(∵21条2項1号)
2
2 他人の著名な商品等表示に係る名声を害する目的で、その商品等表示を自己の商品等表示として使用した商品を販売しても、当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ、刑事罰の対象とはならない。
他人の著名な商品等表示・・・2条1項2号だよね?
だね!
早速条文から確認しましょう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
他人の著名な商品等表示+同一類似品を使用
は不正競争となるNG行為だよね!
これが刑事罰の対象かってことだよね?
さっきの問題と似ているよね!
そうだね!
設問の作りは一緒だね。
早速条文を確認してみましょう!
(罰則)
第二十一条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
信用を利用して不正の利益を得る目的とか、名声を害する目的等だったら、
刑事罰の対象になるんだね!!
ざっくりと不正な目的があれば刑事罰の対象ってことだよね!
ということは、設問の「当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ」がおかしいよね!
そうです。
結果どうなろうが関係ないですよね!
ということで、答え×
2 他人の著名な商品等表示に係る名声を害する目的で、その商品等表示を自己の商品等表示として使用した商品を販売しても、当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ、刑事罰の対象とはならない。
答え×
理由:名声を害する目的だったら、刑事罰の対象となるため(∵21条2項2号)、「当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ」のところが×(と思う)
3
3 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は、不正の利益を得る目的であっても、刑事罰の対象とはならない。
他人の商品の形態を模倣・・・次は3号だね!
順番に出題されるのはちょっと助かる!
次は2条1項3号のことだね。
早速条文を確認してみましょう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
これがどんな目的であれば刑事罰の対象となるか・・・だよね。
どうだったか早速条文を確認してみましょう!
(罰則)
第二十一条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
不正の利益を得る目的だと刑事罰の対象になるんだね!!
ということは、答え×だね!
3 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は、不正の利益を得る目的であっても、刑事罰の対象とはならない。
答え×
理由:不正の利益を得る目的だと刑事罰の対象になるため(∵21条2項3号)
4
4 役務の広告に、その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
品質等誤認表示だよね・・・何号だっけ?
20号です!
早速条文を確認してみましょう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
商品等の品質等について誤認を生じさせるような表示を行う行為を
不正競争として規制しているんだったね!
そうだった!
で、罰則対象だっけ?
罰則対象か、条文を確認してみましょう!
(罰則)
第二十一条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第二十号に掲げる不正競争を行った者
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
まずは、21条2項1号により、不正の目的をもって、20号(品質等誤認表示)に該当する行為をした者は罰則対象です!
不正目的じゃなきゃ、罰則対象にならないのかな?
しかし、21条2項5号があって、目的如何を問わず、品質等を誤認させるような虚偽の表示をした者は、罰則対象になるのです!
ということは、答え○になるんだね!
4 役務の広告に、その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
答え○
理由:21条2項5号
5
5 営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を、当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる
営業上用いられている技術的制限手段・・・営業秘密だっけ??
いや、いわゆるコピーガードキャンセラーとかマジコンとかの販売を防止するための条文だと思うよ!
17号です!早速条文を確認してみましょう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十七 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
な、長い・・・
カッコどこで切れるんか分からん!
かなり読みにくいよね・・・
ということで、ざっくりいわゆるコピーガードキャンセラーとかの販売を防止するための条文と理解して・・・次に進みましょう!
で、これが目的如何を問わず刑事罰の対象かってとこだよね!
刑事罰の方の条文を確認すると・・・
(罰則)
第二十一条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十七号又は第十八号に掲げる不正競争を行った者
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
不正の利益を得る目的OR
営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的
って書いてるね!
そうそう。
目的如何を問わずってとこが×だよね!
5 営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を、当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる
答え×
理由:目的の如何を問わずが×。不正の利益を得る目的OR営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的が必要(∵21条2項4号)
まとめ(R05短答・著作/不正6)
【著作権法・不正競争防止法】6
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して、他人の商品と混同を生じさせる行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
2 他人の著名な商品等表示に係る名声を害する目的で、その商品等表示を自己の商品等表示として使用した商品を販売しても、当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ、刑事罰の対象とはならない。
3 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は、不正の利益を得る目的であっても、刑事罰の対象とはならない。
4 役務の広告に、その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
5 営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を、当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる
答え:4
理由:4のみ○。その他×
不正競争の罰則規定、出題されると思わなかった・・・
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