弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作権・不正競争】7に行きます^^
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【著作/不正】7
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【著作権法・不正競争防止法】7
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用したことについて、当該他人がドメイン名に係る不正競争を理由としてその営業上の利益の侵害により受けた損害の賠償を請求する場合において、当該使用者がそのドメイン名により表示されるウェブサイトで商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、当該他人がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、原則として損害の額とすることができるとする規定がある。
2 甲が、その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので、食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については、侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は、適用の対象ではない。
3 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。
4 不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が、当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは、その者は、当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。question.pdf (jpo.go.jp)
5 不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する差止請求権は、その行為の開始時から 10 年を経過したときは、時効によって消滅する
不正競争防止法 2問目だね!
1
1 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用したことについて、当該他人がドメイン名に係る不正競争を理由としてその営業上の利益の侵害により受けた損害の賠償を請求する場合において、当該使用者がそのドメイン名により表示されるウェブサイトで商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、当該他人がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、原則として損害の額とすることができるとする規定がある。
な、長い・・・
ドメイン名の不正使用のときの損害額の推定のことだよね??
長いよね・・・設問は長いのでざっくりまとめると、
ドメイン名の不正使用された場合、譲渡数量×利益=損害額と推定できる規定がありますかってことだね。
5条に損害額の推定について、色々規定が書いてあったよね!
うーん・・・
ややこしいとこだ・・・ちゃんと覚えていない・・・
じゃあ、とりあえず5条を見てみましょう!
(損害の額の推定等)
第五条 第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
3 第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用
二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用
三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
四 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用
五 第二条第一項第十九号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
六 第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
な、長すぎる・・・
誰か助けて・・・
そ、そうだね。
条文だけだと意味分からないよね。
しかし、思ったより文量があるよね・・・
やっぱり、まずは、ドメイン名の不正使用に関する条文から見よう!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十九 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
ドメイン名の不正使用はNG行為として、2条1項19号に規定されているよね!
うん!
で、このドメイン名の不正使用が、損害額の推定でどう規定されているかだよね!
さっきの損害額の推定の5条関係の3項に規定があるよね!
もう一度関係する場所のみ抜粋。
5条3項5号だね!
今度は短く(笑)
(損害の額の推定等)
第五条
3 第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
五 第二条第一項第十九号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
不正競争防止法 | e-Gov法令検索
ドメイン名の不正使用の場合は、使用料相当額を損害賠償として請求できるということになっているよね!(∵5条3項5号)
譲渡数量×利益額=損害額の推定規定=1項の方では、19号は引用していないよね!
ということは、答え×だね!
1 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用したことについて、当該他人がドメイン名に係る不正競争を理由としてその営業上の利益の侵害により受けた損害の賠償を請求する場合において、当該使用者がそのドメイン名により表示されるウェブサイトで商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、当該他人がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、原則として損害の額とすることができるとする規定がある。
答え×
理由:ドメイン名の不正使用の場合は、使用料相当額を損害賠償として請求できるということになっているため(∵5条3項5号)
2
2 甲が、その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので、食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については、侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は、適用の対象ではない。
えー、もうやだ。
これも長すぎ・・・
私も苦手・・・
まず、品質誤認は、何号だっけ?
品質誤認は2条1項20号!
そうそう品質誤認は20号!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
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で、利益の額=損害の額の推定規定は何項だったけ?
?
2項だね!
5条2項
(損害の額の推定等)
第五条
2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
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5条2項では、1項や3項とは異なり、●号の限定なし=全号使える構造だったよね!
ということは・・・
品質誤認の20号もこの推定規定使えるってことなんだね!
ということは、答え×だよね
2 甲が、その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので、食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については、侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は、適用の対象ではない。
答え×
理由:品質誤認の20号も適用の対象となるため(∵5条2項)
3
3 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。
5条1項は、譲渡数量×利益額=損害額
2項は、利益の額=損害の額
3項は、ライセンス相当額=損害の額
ってことだよね!
はい、その通り!
で、今回は、信用毀損した場合に、この5条3項に該当するかしないかってことを聞かれているわけね!
はい、その通り!
信用毀損って何号だったっけ?
21号です!
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
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ふむふむ。
じゃあ21号が5条3項で引用されているか調べたら良いんだね!
はい、そうです!
(損害の額の推定等)
第五条
3 第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用
二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用
三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
四 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用
五 第二条第一項第十九号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
六 第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
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5条3項で、21号は引用されていないね!
ということは・・・
信用毀損しても、この5条3項に該当しないから、
答え○だよね!
3 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。
答え○
理由:2条1項21号=信用毀損行為は、5条3項で引用されていないため
4
4 不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が、当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは、その者は、当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。
ど、どーなんでしょ・・・
これは条文知っているかどうかだよね!
5条の2です。
早速条文を確認してみましょう!
(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)
第五条の二 技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に規定する行為(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
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末尾を見てもらいたいんだけど、営業秘密の使用行為は、「推定」規定なんだね!
「みなし」規定ではないよね!!
ほんとだ!
知ってれば一発で解けたね!
ということで、答え×
4 不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が、当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは、その者は、当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。
答え×
理由:営業秘密の使用行為は、「みなし」規定ではなく、「推定」規定のため(∵5条の2)
5
5 不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する差止請求権は、その行為の開始時から 10 年を経過したときは、時効によって消滅する
差止の時効に関する問題だね!
改正とかも入っている箇所になるんだけど・・・
時効は何年か覚えてますか?
うーん・・・
条文15条です。
早速条文を確認してみましょう!
(消滅時効)
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
2 前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項第一号中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。
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行為の開始の時から20年なんだね!
はい。
ということで、答え×
5 不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する差止請求権は、その行為の開始時から 10 年を経過したときは、時効によって消滅する
答え×
理由:正しくは20年を経過のため(∵15条2項で準用同1項))
まとめ(R05短答・著作/不正7)
【著作権法・不正競争防止法】7
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用したことについて、当該他人がドメイン名に係る不正競争を理由としてその営業上の利益の侵害により受けた損害の賠償を請求する場合において、当該使用者がそのドメイン名により表示されるウェブサイトで商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、当該他人がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、原則として損害の額とすることができるとする規定がある。
2 甲が、その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので、食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については、侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は、適用の対象ではない。
3 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。
4 不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が、当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは、その者は、当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。
5 不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する差止請求権は、その行為の開始時から 10 年を経過したときは、時効によって消滅する
答え:3
理由:3のみ○。その他×
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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