弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】4【秘密意匠 損害賠償】

短答・令和5年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】4にいきます!

意匠3が気になる方はこちらへ^^

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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【意匠】4

令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【意匠】4
甲は、秘密にすることを請求した意匠イの意匠権者である。甲は、意匠イの設定登録後、意匠イに係る物品を製造し販売している。これに対し、乙は、意匠イの設定登録後、意匠イの秘密期間中に、意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している。
以上の事案において、甲が秘密期間中に乙に対し意匠イに係る意匠権侵害に基づく損害賠償請求をする場合の説明として、正しいものはどれか。


1 甲が乙に対し、意匠法第 37 条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても、その意匠に関し意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが、意匠法上の要件になっている。


2 甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第1項に基づき計算した場合、甲が乙による侵害行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、乙が販売した物品の数量を乗じた額が甲の受けた損害額であると推定され、甲の意匠イの実施能力が損害額の算定において考慮されることはない。


3 甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。


4 甲が乙に対し、意匠ロの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求する場合、乙に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。


5 甲が乙に対し損害賠償請求をする場合、甲の意匠権を侵害した行為について乙の過失が推定される

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
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秘密意匠と損害賠償ですね^^

これも難しそう・・・

秘密意匠 14条

さかいろ
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ざっくり秘密意匠について復習^^

秘密意匠は、権利行使のときもいろいろ制約があったよね!

  • 秘密意匠 14条
    • 意匠権の設定登録の日から3年以内であれば意匠を秘密にできる(14条)
    • 趣旨
      • 意匠はデザインで模倣されやすいし、流行にも敏感。また、特許のように累積進歩という側面が少ない公表による意匠権者のデメリットのほうが第三者の不測の不利益よりも大。そこで、意匠には特有の制度として秘密意匠制度あり。
    • 出願時又は登録料納付時に秘密請求できる(14条2項)
    • 秘密意匠の場合は2回公報が発行される
      • まず書誌的事項のみの公報①→秘密期間経過後に実質的な内容の公報②が発行
    • 秘密意匠では、差止請求損害賠償請求で要注意!!
      • 差止請求権を行使する場合は、所定の警告が必要となる∵37条3項
        • 善意実施者に対して不意打ち禁止
      • 損害賠償の請求に関して、過失が推定されない(∵40条ただし書き)
        • 意匠権者側が侵害者の過失を立証する必要あり
さかいろ
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秘密意匠に関連する条文をざっくり上げときました^^

(秘密意匠)

第十四条 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

 秘密にすることを請求する期間

 意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。

 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。

 意匠権者の承諾を得たとき。

 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。

 裁判所から請求があつたとき。

 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

(差止請求権)

第三十七条 

 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

(過失の推定)

第四十条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない

意匠法 | e-Gov法令検索

1

1 甲が乙に対し、意匠法第 37 条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても、その意匠に関し意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが、意匠法上の要件になっている。

さかいろ
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これはどうなっているかというと・・・

上で復習した通り、秘密意匠の場合は、秘密期間中は第三者が内容を知ることができないため、差止請求権を行使する場合は、所定の警告が必要となるんだったよね(∵37条3項)

でも、この問題では、「差止請求せずに損害賠償請求のみ」と記載されているよね。

つまり、条文上は、あくまでも、差止請求する場合は警告が必要だと規定されているだけで、差止請求せずに損害賠償請求だけなら、警告不要だってことだよね。

なので、答え×

第三十七条 

 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

意匠法 | e-Gov法令検索

1 甲が乙に対し、意匠法第 37 条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても、その意匠に関し意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが、意匠法上の要件になっている。

答え:×

理由:差止請求する場合は警告が必要だけど(37条3項)、差止請求せずに損害賠償請求だけなら、警告は不要のため

2 甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第1項に基づき計算した場合、甲が乙による侵害行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、乙が販売した物品の数量を乗じた額が甲の受けた損害額であると推定され、甲の意匠イの実施能力が損害額の算定において考慮されることはない。

さかいろ
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損害額の推定規定のとこだね^^

実は特許でも同じような規定ぶりなんだけど、コレ苦手なんだよね・・・

この機会に復習しておきましょう^^

  • 損害額の推定規定について ざっくり復習
  • 特許法では102条、意匠法では39条
    • 特・実・意の3つは、規定内容ほぼ同じ。商のみ、特殊な規定あり(商標法38条5項・実費料相当額)
  • 特許法102条1項(意匠法39条1項)
    • 侵害者が侵害品を譲渡した場合 1号+2号=損害額と推定する
    • 1号・・・権利者製品の単位数量あたりの利益×侵害者製品の譲渡数量(実施相応数量ー特定数量)
    • 2号・・・実施相応数量を超える場合はライセンス相当額
  • 特許法102条2項(意匠法39条2項)
    • 侵害者利益を損害額と推定
  • 特許法102条3項(意匠法39条3項)
    • ライセンス相当額(=実施料相当額)を損害額と推定
  • 特許法102条4項(意匠法39条4項)
    • 裁判所がライセンス相当額の認定にあたって、侵害があったことを前提にライセンス相当額を考慮してくれる(例えば、訴訟前はライセンス料3%→侵害認定後の和解交渉では6%とか当然値上がりする)
  • 特許法102条5項(意匠法39条5項)
    • 裁判所が主語
    • ライセンス相当額を超える損害賠償の請求が可能102条3項のライセンス相当額が最低保証金額となる
    • 損害額認定における軽過失の参酌

参考までに特許法102条も^^

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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ちょっと長かったですが、損害額の推定規定を見直したところで・・・

設問2にとりかかりましょう^^

設問2では、最初、甲(=権利者)の単位数量あたりの利益額×乙(=侵害者)の販売数量=甲の損害額と推定と書かれていて、なんとなく合ってそうな合ってなさそうな感じなのですが・・・

その後、「甲の実施能力が考慮されることはない」と記載されているのですが、これは明らかに×ですよね。

意匠法39条1項1号では、実施相応数量というのが出ててきて、「実施能力が考慮」されているのは明らかですよね。

条文も確認!

(損害の額の推定等)

第三十九条 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

 意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

意匠法 | e-Gov法令検索

なので答え×

2 甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第1項に基づき計算した場合、甲が乙による侵害行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、乙が販売した物品の数量を乗じた額が甲の受けた損害額であると推定され、甲の意匠イの実施能力が損害額の算定において考慮されることはない。

答え:×

理由:実施能力は考慮されるため(意匠法39条1項1号実施相応数量

3

3 甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。

さかいろ
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2項は、侵害者利益を損害額と推定する規定だったよね^^

設問3では、侵害品の販売総額=損害額と推定と記載されていて、39条2項の侵害者利益を損害額と推定とは違っていますよね^^

条文でも確認!

(損害の額の推定等)

第三十九条 

 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

意匠法 | e-Gov法令検索

なので答え×

3 甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。

答え:×

理由:侵害品の販売総額=損害額と推定が×。39条2項によると、侵害者利益を損害額と推定となるため。

4

4 甲が乙に対し、意匠ロの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求する場合、乙に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

さかいろ
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これは条文通りだね!

裁判所が主語なのが4項と5項なのですが、これは5項の方だね

意匠法39条5項は、損害額認定における軽過失の参酌だね!

さらに、この条文により、ライセンス相当額を超える損害賠償の請求が可能102条3項のライセンス相当額が最低保証金額となるんだったね。

なので答え○

(損害の額の推定等)

第三十九条 

 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

意匠法 | e-Gov法令検索

4 甲が乙に対し、意匠ロの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求する場合、乙に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

答え:○

理由:意匠法39条5項通り

5 甲が乙に対し損害賠償請求をする場合、甲の意匠権を侵害した行為について乙の過失が推定される

さかいろ
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秘密期間中にするときは、差止請求と損害賠償請求では注意が必要だったよね^^

問題文の柱書にも書いてましたが、秘密期間中にするんですよね。なので、損害賠償の請求に関して、過失が推定されない(∵40条ただし書き)んだったよね。

(過失の推定)

第四十条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない

意匠法 | e-Gov法令検索

なので、答え×

5 甲が乙に対し損害賠償請求をする場合、甲の意匠権を侵害した行為について乙の過失が推定される

答え:×

理由:損害賠償の請求に関して、過失が推定されない(∵40条ただし書き)ため

まとめ(R05短答・意匠4)

【意匠】4
甲は、秘密にすることを請求した意匠イの意匠権者である。甲は、意匠イの設定登録後、意匠イに係る物品を製造し販売している。これに対し、乙は、意匠イの設定登録後、意匠イの秘密期間中に、意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している。
以上の事案において、甲が秘密期間中に乙に対し意匠イに係る意匠権侵害に基づく損害賠償請求をする場合の説明として、正しいものはどれか。


1 甲が乙に対し、意匠法第 37 条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても、その意匠に関し意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが、意匠法上の要件になっている。


2 甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第1項に基づき計算した場合、甲が乙による侵害行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、乙が販売した物品の数量を乗じた額が甲の受けた損害額であると推定され、甲の意匠イの実施能力が損害額の算定において考慮されることはない。


3 甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。


4 甲が乙に対し、意匠ロの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求する場合、乙に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。


5 甲が乙に対し損害賠償請求をする場合、甲の意匠権を侵害した行為について乙の過失が推定される

答え:4

理由:4のみ○。その他×

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