弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【条約】6に行きます^^
意匠のハーグ協定からの出題!
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【条約】6
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【条約】6
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 国際出願において、意匠が平面的なものであり、かつ、公表の延期の請求がなされている場合には、意匠の複製物を含めることに代えて、所定の部数の意匠の見本を添付することができる。
2 国際出願は、国際事務局から、この改正協定及び規則の要件を満たしていないとして補正を求められた場合において、出願人が所定の期間内に求めに応じない場合には、締約国の指定を含まないものとみなされた場合を除き、放棄されたものとみなす。
3 国際出願が公表の延期の請求を含む場合において、第 11 条(6)の規定による手数料が所定の方法により支払われないときには、国際登録は、取り消され、及び公表されない。
4 国際登録について、指定締約国の官庁が当該国際登録の一部又は全部の効果を拒絶した場合、当該官庁は、国際事務局に対しその拒絶を通報した後、その一部又は全部についての拒絶を取り下げることができない。question.pdf (jpo.go.jp)
5 指定締約国の領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は、その無効について知った場合には、その旨を国際事務局に通報する。
1
1 国際出願において、意匠が平面的なものであり、かつ、公表の延期の請求がなされている場合には、意匠の複製物を含めることに代えて、所定の部数の意匠の見本を添付することができる。
国際意匠のハーグ協定って・・・PCTみたいなヤツだったよね??
そうですね・・・
ハーグ協定についても少し復習してから、この問題の解説に入りましょう!
- 意匠の国際登録に関するハーグ協定
- 日本は2015年に加入
- 出願手続きの一元化
- 国際事務局へ、1つの出願手続きすることで、指定した締約国それぞれに出願した場合と同様の効果
- 後で指定国を追加する事後指定は不可(出願時に指定が必要!)
- 複数の意匠をまとめて1つの出願でできる
- 流れ
- 出願後、方式審査され、国際登録→12ヶ月後に公表→6 OR 12ヶ月以内に拒絶通報ない→国際登録のまま
- 実体審査のある国(日本、アメリカ等)、ない国(ヨーロッパ、中国など)がある
- 国際公表は、早めたり、遅めたりできる
細かいところはおいといて、こんな感じでしょうか・・・
なるほど~
で、設問に戻りまして・・・
私もコレ分かんなかったのですが、条文レベルで規定ありでして・・・
第五条
国際出願の内容
(1) [国際出願に必須の内容]国際出願については、一の所定の言語で作成し、及び次のものを含め、又は添付する・・・省略・・・
(iii) 国際出願の対象である意匠の一の複製物又は出願人の選択による二以上の異なる複製物の写し(所定の方法により提出されるもの)の所定の部数。ただし、意匠が平面的なものであり、かつ、(5)の規定に基づいて公表の延期の請求がなされている場合には、国際出願には、複製物を含めることに代えて、所定の部数の意匠の見本を添付することができる
01_kaisei_kyotei.pdf (jpo.go.jp)
へえ・・・
私も知らなかったので、へえ・・・としか言いようがなく^^
まあ、ハーグ協定のときも、一定条件の場合、意匠の見本を添付できる!って覚えておくしかないかな・・・
せっかくなので、参考までに我が国日本の意匠法での見本はどんな場合にOKかというと・・・
特許庁のHPに記載がありまして・・・・
(1) 大きさは、縦26cm、横19cm、厚さが7mm以下のもの。
(2) こわれにくいもの、容易に変形・変質しないもの。
(3) 取扱い又は保存に不便でないもの。
とか決まりがあります。詳しくはHPを見てみて下さいね!
1 国際出願において、意匠が平面的なものであり、かつ、公表の延期の請求がなされている場合には、意匠の複製物を含めることに代えて、所定の部数の意匠の見本を添付することができる。
答え○
理由:ハーグ協定 第五条(1) (iii) の条文通り
2
2 国際出願は、国際事務局から、この改正協定及び規則の要件を満たしていないとして補正を求められた場合において、出願人が所定の期間内に求めに応じない場合には、締約国の指定を含まないものとみなされた場合を除き、放棄されたものとみなす。
えーこんなの知らないよ・・・
国際段階だし、放棄で正しそうだけど・・・
ゴメンナサイ。
私も分からなかったです・・・
条文で確認してみましょう!
第八条
01_kaisei_kyotei.pdf (jpo.go.jp)
不備の補正
(1) [国際出願の審査]国際事務局は、国際出願の受理の時に当該国際出願がこの改正協定及び規則の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し所定の期間内に必要な補正をするよう求める。
(2) [補正されない不備] (a) 国際出願は、出願人が所定の期間内に(1)に規定する求めに応じない場合には、(b)の規定が適用される場合を除くほか、放棄されたものとみなす。
(b) 第五条(2)の規定に関連する不備又は締約国が規則に従って事務局長に通告した特別の要件に関連する不備がある場合において、出願人が所定の期間内に(1)に規定する求めに応じないときは、国際出願は、それらの要素又は要件を要求した締約国の指定を含まないものとみなす
重要な箇所に不備があって、補正を指示されている場合に、無視しちゃったら・・・どうなる?ってことだけど、一定の場合を除き、放棄されたものとみなされるんだね。
まあ大事な部分を補正せずに無視しちゃう訳だし、仕方ないような気もするよね・・・
2 国際出願は、国際事務局から、この改正協定及び規則の要件を満たしていないとして補正を求められた場合において、出願人が所定の期間内に求めに応じない場合には、締約国の指定を含まないものとみなされた場合を除き、放棄されたものとみなす。
答え○
理由:ハーグ協定 第八条(1)+(2) 通り
3
3 国際出願が公表の延期の請求を含む場合において、第 11 条(6)の規定による手数料が所定の方法により支払われないときには、国際登録は、取り消され、及び公表されない。
お金払わなかったら、取り消されちゃいそうだし・・・
なんだか正しそうだけど・・・
私もそう思う・・・
ちなみに、私も知りませんでした。
なので、一緒に第 11 条(6)を確認してみましょう!
第十一条
公表の延期(6) [公表及び複製物の提出] (a) 国際事務局は、所定の手数料の支払を条件として、この条の規定により適用される延期の期間の満了の時に国際登録を公表する。当該手数料が所定の方法により支払われない場合には、国際登録は、取り消され、及び公表されない
01_kaisei_kyotei.pdf (jpo.go.jp)
手数料が支払われないと、国際登録は取消+公表されないってことになるんだね!
当然だけどね!!
3 国際出願が公表の延期の請求を含む場合において、第 11 条(6)の規定による手数料が所定の方法により支払われないときには、国際登録は、取り消され、及び公表されない。
答え○
理由:ハーグ協定 第 11 条(6) (a) 通り
4
4 国際登録について、指定締約国の官庁が当該国際登録の一部又は全部の効果を拒絶した場合、当該官庁は、国際事務局に対しその拒絶を通報した後、その一部又は全部についての拒絶を取り下げることができない。
分かんないね・・・
私も・・・難しいね。
一緒に条文を確認していきましょう!
第十二条
拒絶(4) [拒絶の取下げ]拒絶は、その一部又は全部について、当該拒絶を通報した官庁がいつでも取り下げることができる。
01_kaisei_kyotei.pdf (jpo.go.jp)
指定官庁が拒絶通報した後に、拒絶の取下げってできるの?どうなの?ってことなんですが、できるんだね!!
間違って通報することもあるだろうし(あるのかな?)、取下げできないと困るよね!それで覚えよう!
4 国際登録について、指定締約国の官庁が当該国際登録の一部又は全部の効果を拒絶した場合、当該官庁は、国際事務局に対しその拒絶を通報した後、その一部又は全部についての拒絶を取り下げることができない。
答え×
理由:ハーグ協定 第十二条 (4)により、取下げ可能のため。
5
5 指定締約国の領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は、その無効について知った場合には、その旨を国際事務局に通報する。
これは通報しなきゃいけないような気が・・・
通報ないと困るよね、国際事務局が。
正しいっぽいけど・・・
私も知らないので、条文で確認しましょう!
第十五条
無効(2) [無効の通報]その領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は、その無効について知った場合には、その旨を国際事務局に通報する。
01_kaisei_kyotei.pdf (jpo.go.jp)
やっぱり無効の通報は必要なんだね!!当然と言えば、当然か。
5 指定締約国の領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は、その無効について知った場合には、その旨を国際事務局に通報する。
答え○
理由:ハーグ協定 第十五条(2)通り。
まとめ(R05短答・条約6)
【条約】6
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 国際出願において、意匠が平面的なものであり、かつ、公表の延期の請求がなされている場合には、意匠の複製物を含めることに代えて、所定の部数の意匠の見本を添付することができる。
2 国際出願は、国際事務局から、この改正協定及び規則の要件を満たしていないとして補正を求められた場合において、出願人が所定の期間内に求めに応じない場合には、締約国の指定を含まないものとみなされた場合を除き、放棄されたものとみなす。
3 国際出願が公表の延期の請求を含む場合において、第 11 条(6)の規定による手数料が所定の方法により支払われないときには、国際登録は、取り消され、及び公表されない。
4 国際登録について、指定締約国の官庁が当該国際登録の一部又は全部の効果を拒絶した場合、当該官庁は、国際事務局に対しその拒絶を通報した後、その一部又は全部についての拒絶を取り下げることができない。
5 指定締約国の領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は、その無効について知った場合には、その旨を国際事務局に通報する。
答え:4
理由:4が×のため
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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