次、弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【商標】9に行きます^^
題名だけでちょっと挫けそう・・・
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【商標】9
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集【商標】9
商標に関する訴訟及び商標権の効力等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をし、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合、当該警告の時期は、当該出願の出願公開後である必要はない。
2 商標法第 38 条の2においては、商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。
3 商標権の効力は、当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない。
4 商標権者からその商標権について通常使用権を許諾された通常使用権者は、当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合のいずれかに該当しないと、当該通常使用権を移転することができない。question.pdf (jpo.go.jp)
5 商標権侵害訴訟において、原告の商標登録につき、その登録商標が被告の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって商標法第4条第1項第 10 号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、被告は、当該理由により、被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される
1
1 商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をし、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合、当該警告の時期は、当該出願の出願公開後である必要はない。
わーーー、出た!
どうだったっっけ?特許は公開後が条件だったよね。
じゃあ商標も公開後が条件なんだっけ・・・??
これは・・・
商標の方は公開は条件ではないんですよね。
なので答え○
特許(補償金請求権)と商標(金銭的請求権)で少し違いがありますので、
比較して理解しましょう!
まず条文比較
商標法では、金銭的請求権
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
商標法 | e-Gov法令検索
というわけで、商標では、「出願後に可能(公開は関係なし)」なんですね!
他にもよく出題されるポイントとして、
●相手が悪意で使用していても警告必要!!
●損失不発生の場合は金銭的請求権は発生しない
ということがあります
一方、特許法では、補償金請求権
(出願公開の効果等)
第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
特許法 | e-Gov法令検索
特許は「公開後に可能」なんですよね!
商標と異なり、「悪意の場合は警告不要」というところも大事です
なんで?なんで??
なんで商標と特許で一緒にしてくれないの??ややこしい
趣旨から理解すると分かりやすいですね!
商標の金銭的請求権は、出願した商標を保護してあげようという趣旨=出願が条件
特許は、出願公開の代償=まねされちゃったときの保証として、補償金請求権=公開が条件
以下に、商標と特許でのポイントだけまとめました。
- 商標 金銭的請求権 13条の2
- 相手が悪意で使用していても警告必要!!
- 出願後に可能(公開は関係なし)(∵出願した商標を保護してあげようという趣旨)
- 損失不発生の場合は金銭的請求権は発生しない
- 特許 補償金請求権 65条
- 悪意の場合は警告不要
- 公開後に可能(∵出願公開の代償=まねされちゃったときの保証として、補償金請求権)
1 商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をし、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合、当該警告の時期は、当該出願の出願公開後である必要はない。
答え○
理由:商標での金銭的請求権(13条の2)は、出願後に可能(公開は関係なし)
2
2 商標法第 38 条の2においては、商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。
えーっと、どうだったっけ?
後出しは認めない~みたいな規定だったよね?
そうそう、訴訟で全部主張してね!判決確定後の主張はダメ(後出しNG)って規定です!
条文を確認しましょう!
(主張の制限)
第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定
商標法 | e-Gov法令検索
長くて読みづらい・・・
ポイントだけ言うと、
●訴訟で主張したいことは全て訴訟で主張すべし!
●判決確定後の主張(=後出し)はダメ!
紛争の蒸し返しになっちゃうからだね!
訴訟での判決確定後に、たとえ無効審決や取消決定が確定して、もう一度再審して~と主張しようとしても、ダメなんだね!
再審は、確か「非常の不服申立手段」だったよね!
だから一定の理由でしか請求できなかったよね!!
えーーーっと、さっき過去問ででてきたような・・・
そうそう!
意匠6でも出題されておりました!!
気になる方はこちら↓意匠6再審についてザックリまとめてます。
で、前提を確認できたところで
本題ですが・・・
これ、答え○っぽく見えますよね?
え??条文通りやーーん!
答え○じゃないの??
はい、実は私も間違えました。
答え×(だと思います)
よくよく設問を見ると、「当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定」と記載されていますよね(多分、不使用取消審判とか、不正使用取消審判を想定)。でも、商標法38 条の2第2号で規定されているのは、「当該商標登録を取り消すべき旨の決定」なんですよね(異議申立の取消決定を想定)。
つまり、「取消審決」ではなく、「取消決定」が再審事由となるわけ。
なので、答え×(と思います)
2 商標法第 38 条の2においては、商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。
答え×
理由:「取消審決」ではなく、「取消決定」が再審事由のため(∵38 条の2第2号)
3
3 商標権の効力は、当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない。
これは○だよね!
はい、そうです!
効力の制限に関する条文=26条に関する出題ですね!
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
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26条1項2号に記載の通り、指定商品が類似で、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示される商標には、商標権の効力が及ばないよね。
3 商標権の効力は、当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない。
答え○
理由:26条1項2号に記載の通り、指定商品が類似で、商品の特徴を普通に用いられる方法で表示される商標には、商標権の効力が及ばない
4
4 商標権者からその商標権について通常使用権を許諾された通常使用権者は、当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合のいずれかに該当しないと、当該通常使用権を移転することができない。
通常使用権の移転だ!
えーっと、特許と一緒だったっけ?違うかったっけ??
あ・・・そういえばさっきも出題されてなかったっけ?
そうそう、特許の方で、実施権関連の出題がありましたね!気になる方はこちらもチェック!
特実の3問目で、仮通常実施権の移転など出題されていましたよね!
特許との違いとも理解しながら確認してみましょう!
(通常使用権)
第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
・・・省略・・・
3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
・・・省略・・・
商標法 | e-Gov法令検索
(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
特許では、「実施の事業とともにする場合」も通常実施権の移転は可能なのだけれど、
商標では、「実施の事業とともにする場合」であっても通常使用権の移転はできないんだったね。
なんでダメなの?
ポイントは「既存設備の荒廃の防止」です。
特許では事業とともに移転OKにしておかないと、既存設備が使えなくなっちゃうってことです。
商標では、既存設備の荒廃の影響が少ないと考えられているようです。
4 商標権者からその商標権について通常使用権を許諾された通常使用権者は、当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合のいずれかに該当しないと、当該通常使用権を移転することができない。
答え○
理由:「実施の事業とともにする場合」であっても通常使用権の移転はできないため(∵商標法31条3項)(特許との違いを要チェック!)
5
5 商標権侵害訴訟において、原告の商標登録につき、その登録商標が被告の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって商標法第4条第1項第 10 号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、被告は、当該理由により、被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される
何が言いたいんか、全く分からん・・・
エマックス事件ですね・・・
最高裁までいって戦われた事案で、超重要判決。
詳細を正確に知りたい方は「エマックス事件 商標」で検索を!
ざっくりポイントだけ。
ということで、エマックス事件によると、
不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、権利濫用の抗弁は認められそうなので、答え○(と思う)
ちょっと難しすぎる・・・
5 商標権侵害訴訟において、原告の商標登録につき、その登録商標が被告の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって商標法第4条第1項第 10 号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、被告は、当該理由により、被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される
答え○
理由:エマックス事件(最判平成29年2月28日判決・平成27年(受)第 1876号)より、不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、権利濫用の抗弁は認められるため(と思う)
まとめ(R05短答・商標9)
【商標】9
商標に関する訴訟及び商標権の効力等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をし、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する場合、当該警告の時期は、当該出願の出願公開後である必要はない。
2 商標法第 38 条の2においては、商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。
3 商標権の効力は、当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない。
4 商標権者からその商標権について通常使用権を許諾された通常使用権者は、当該通常使用権者の業務とともにする場合であっても、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合のいずれかに該当しないと、当該通常使用権を移転することができない。
5 商標権侵害訴訟において、原告の商標登録につき、その登録商標が被告の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって商標法第4条第1項第 10 号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、被告は、当該理由により、被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される
答え:2
理由:2のみ×。その他○
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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