次、弁理士試験 短答 過去問 令和6年度【特許/実案】2にいきます!
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弁理士試験 短答 過去問 令和6年度【特許/実案】2
【特許・実用新案】2
特許要件又は特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
(イ) 甲は、自らした発明イについてX国特許庁に特許出願Aをし、発明イがその発明に関する公報に掲載され、出願公開された。当該出願公開から5月後に、甲がその発明イについて日本国特許庁に特許出願Bをする場合、当該出願公開に基づいて、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
(ロ) 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面を、特許法第 184 条の5第1項に規定する書面(いわゆる国内書面)の提出と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(ハ) 甲は、自ら発明イをし、特許請求の範囲の請求項1及び請求項2のそれぞれに発明イを記載して特許出願Aをした。この場合、特許出願Aは、同一の発明について同日にされた特許出願として、特許法第 39 条の規定による拒絶の理由を有する。
(ニ) 外国語書面出願Aの特許出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内に提出した。この場合、外国語書面出願Aは、翻訳文を提出した時にされたものとみなす。question.pdf (jpo.go.jp)
(ホ) 外国語書面出願Aの特許出願人甲は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内にも提出しなかったため、外国語書面出願Aは、取り下げられたものとみなされた。翻訳文を提出しなかったことが、故意ではなく、甲の責めに帰することができない理由によるものである場合、甲が翻訳文を提出するためには、回復手数料を納付しなければならない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
イ
(イ) 甲は、自らした発明イについてX国特許庁に特許出願Aをし、発明イがその発明に関する公報に掲載され、出願公開された。当該出願公開から5月後に、甲がその発明イについて日本国特許庁に特許出願Bをする場合、当該出願公開に基づいて、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
たしか特許公報とかに掲載されたことによって新規性失っても、例外適用はダメだったよね!
でも、外国で公報に載った場合もダメなのかな??
日本で公開公報のったら当然×だけど、外国だしどうかな?ってとこだよね。
条文はどうなっているかというと・・・
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
特許法 | e-Gov法令検索
30条2項に、自己の行為に起因して公知になった場合があるんだけど、カッコ書きで、特許公報等に掲載されたものは例外適用できないよ、ってなってましたよね。
そうそう!
それが国内か外国か??
条文に書いてないよね?
書いてないね・・・
多分趣旨考えると外国でもNGな気がするけど・・・
だって、日本NGで外国だけOKなら、セコイよね・・・
とはいえ、根拠を探してみました。
逐条解説によると・・・
内外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等に掲載されたことにより新規性を喪失し
tokkyo.pdf (jpo.go.jp)
た場合については、本条の趣旨に照らして対象とする必要がない
ほんとだ!
日本でも外国でも出願行為の公知は新規性喪失の例外適用はNGなんだね!
はい。
ということで、答え×
(イ) 甲は、自らした発明イについてX国特許庁に特許出願Aをし、発明イがその発明に関する公報に掲載され、出願公開された。当該出願公開から5月後に、甲がその発明イについて日本国特許庁に特許出願Bをする場合、当該出願公開に基づいて、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
答え×
理由:外国も含め特許公報等に掲載されたものは例外適用できないため(∵30条2項カッコ書き+逐条解説)
ロ
(ロ) 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面を、特許法第 184 条の5第1項に規定する書面(いわゆる国内書面)の提出と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
あれ?「同時」だったっけ?
国内の場合は、同時にその旨+30日以内に証明書、だったよね・・・
国際出願の場合はどうなるんだろう?
だね・・・
条文を確認してみましょう!
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
特許法 | e-Gov法令検索
184の14によると、
その旨+証明書は、30条3項にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内
とあるね!
30条3項=出願と同時にその旨+30日以内に証明書だったよね。
それは適用されないんだね!
はい。
そして、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内=30日です。
ということは、答え×だね
(ロ) 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面を、特許法第 184 条の5第1項に規定する書面(いわゆる国内書面)の提出と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
答え×
理由:184の14によると、その旨+証明書は、30条3項にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内=30日のため。
ハ
(ハ) 甲は、自ら発明イをし、特許請求の範囲の請求項1及び請求項2のそれぞれに発明イを記載して特許出願Aをした。この場合、特許出願Aは、同一の発明について同日にされた特許出願として、特許法第 39 条の規定による拒絶の理由を有する。
え!?
同じ出願内に同じ請求項2つ作った!・・・みたいな感じか!?
意味なくない!?
意味は・・・・ないかもしれないですね・・・
同一出願内の請求項同士が実質同一の場合、どうなるかってことだけど・・・
同一出願内なら、39条って適用されないよね!?
だと思うんだけど、ちょっと自信が・・・
条文を確認してみましょう!
(先願)
第三十九条
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
特許法 | e-Gov法令検索
2以上の特許出願って書いてますね!
ということで、設問では同じ出願なので39条は適用なしですね!
え?じゃあ、全く同じ請求項があっても拒絶されないんかな??
うーーーん・・・
全く文言の同じ請求項が2つとか・・・印紙代とかお金かかるし、あまり意味ないのかもしれないけど、それで拒絶はされないのかも。
一応他の条文も確認。
(特許出願)
第三十六条
5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
特許法 | e-Gov法令検索
36条5項によると、複数の請求項を記載する場合において、同一の発明を複数の請求項に記載しても構わない。
だから、問題ないと思われますが・・・
実務的には、文言が全く同一というよりも、少しニュアンスを変えた実質的同一で、何タイプか請求項を作って、審査官の心証とかみたいときに使うのかな?という勝手なイメージです。
なるほど!
(ハ) 甲は、自ら発明イをし、特許請求の範囲の請求項1及び請求項2のそれぞれに発明イを記載して特許出願Aをした。この場合、特許出願Aは、同一の発明について同日にされた特許出願として、特許法第 39 条の規定による拒絶の理由を有する。
答え×
理由:39条は2以上の特許出願間に適用される。同じ出願なので39条は適用なし。
ニ
(ニ) 外国語書面出願Aの特許出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内に提出した。この場合、外国語書面出願Aは、翻訳文を提出した時にされたものとみなす。
え?そんなことないよね?
翻訳文を出した日に出願日が繰り下がる?とか、おかしいよね。
はい、私も×だと思います。
条文を確認してみましょう!
第三十六条の二
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
特許法 | e-Gov法令検索
まず、出願日から1年4月以内に翻訳文(36条の2第2項)
→提出しなかったら、長官から通知(36条の2第3項)
→通知から2ヶ月以内に翻訳文提出可能(36条の2第4項)
って流れだったよね!
で、その時、出願日がどう判断されるかってことだけど・・・
36条の2第7項によると、提出期間満了の時に翻訳文を提出したとみなされるんだね!
出願がなんかヘンに繰り下がるってコトはないよね!
そうだったね!
×だね。
(ニ) 外国語書面出願Aの特許出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内に提出した。この場合、外国語書面出願Aは、翻訳文を提出した時にされたものとみなす。
答え×
理由:出願日から1年4月以内に翻訳文(36条の2第2項)→提出しなかったら、長官から通知(36条の2第3項)→通知から2ヶ月以内に翻訳文提出可能(36条の2第4項)。
ホ
(ホ) 外国語書面出願Aの特許出願人甲は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内にも提出しなかったため、外国語書面出願Aは、取り下げられたものとみなされた。翻訳文を提出しなかったことが、故意ではなく、甲の責めに帰することができない理由によるものである場合、甲が翻訳文を提出するためには、回復手数料を納付しなければならない。
あれ~そもそも回復ってできたっけ?
どうなってたっけ??
翻訳文不提出のとき、どういう流れだったっけ?
条文見ながら確認してみたいと思います!
第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
8 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
特許法 | e-Gov法令検索
条文、長いね・・・・
長いね・・・簡単に流れだけ。
外国語書面出願したら、
原則、翻訳文を1年4月以内に提出(36条の2第2項)→提出しなければ通知あり(同条3項)→通知を受け取った日から2ヶ月以内に翻訳文提出(同条4項)→それでも提出しない→取下げ擬制(同条5項)→でも正当理由ありなら、その理由がなくなった日から2月以内で経過後1年以内であれば翻訳文提出可能(同条6項)
流れ的には問題ないんだね。
手数料はいるんだっけ?
手数料は・・・なんか改正あったよね!?
昔は無料だったはずだけど・・・
ちょっと見てみましょう!
令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと(以下、「故意でない基準」という。)」に緩和されるとともに、回復手数料の納付が必要になります。
「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
改正により、正当理由あり→故意でないに変わったんだね!
しかも回復手数料も必要(有料)!!!になったんだね!
ということは、○かな?
と思ったんだけど・・・
195条別表にこんな記載が・・・
別表(第百九十五条関係)
十一
第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)
一件につき二十九万七千円
特許法 | e-Gov法令検索
どういうこと?
195条別表で、その責めに帰することができない理由=不責理由があった場合を除かれているんだよね・・・
てことは、手数料はやはりかからない!という結論になりそう。
難しい!!!
超難問!!
(ホ) 外国語書面出願Aの特許出願人甲は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内にも提出しなかったため、外国語書面出願Aは、取り下げられたものとみなされた。翻訳文を提出しなかったことが、故意ではなく、甲の責めに帰することができない理由によるものである場合、甲が翻訳文を提出するためには、回復手数料を納付しなければならない。
答え×
理由:回復手数料は不要(195条別表十一カッコ書きより、不責理由ありで無料となると思われる)
まとめ(R06短答・特許/実案2)
【特許・実用新案】2
特許要件又は特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
(イ) 甲は、自らした発明イについてX国特許庁に特許出願Aをし、発明イがその発明に関する公報に掲載され、出願公開された。当該出願公開から5月後に、甲がその発明イについて日本国特許庁に特許出願Bをする場合、当該出願公開に基づいて、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
(ロ) 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面を、特許法第 184 条の5第1項に規定する書面(いわゆる国内書面)の提出と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(ハ) 甲は、自ら発明イをし、特許請求の範囲の請求項1及び請求項2のそれぞれに発明イを記載して特許出願Aをした。この場合、特許出願Aは、同一の発明について同日にされた特許出願として、特許法第 39 条の規定による拒絶の理由を有する。
(ニ) 外国語書面出願Aの特許出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内に提出した。この場合、外国語書面出願Aは、翻訳文を提出した時にされたものとみなす。
(ホ) 外国語書面出願Aの特許出願人甲は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、その特許出願の日から1年4月以内に提出せず、特許庁長官からの通知を受けた後、経済産業省令で定める期間内にも提出しなかったため、外国語書面出願Aは、取り下げられたものとみなされた。翻訳文を提出しなかったことが、故意ではなく、甲の責めに帰することができない理由によるものである場合、甲が翻訳文を提出するためには、回復手数料を納付しなければならない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
答え:5
理由:全て×のため
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