弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】10

短答・令和5年度
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さかいろ
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では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】10を見ていきます!!

短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】1~9はこちら↓

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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】10

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】10
特許権の侵害及びその訴訟に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。


1 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為は、実際にその物を輸出する前であっても、当該特許権を侵害するものとみなされる。


2 特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。


3 裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。


4 裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。


5 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
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誤っているものは、どれかだね!

1

1 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為は、実際にその物を輸出する前であっても、当該特許権を侵害するものとみなされる。

さかいろ
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これは製造方法の間接侵害の問題だね!

根拠条文を見ていきましょう!

間接侵害は101条!

所持に関する条文は6号!!

(侵害とみなす行為)

第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

特許法 | e-Gov法令検索

なので、答え○。

「実際にその物を輸出する前であっても、」もちろん侵害と見なされます。

そもそも間接侵害の規定は、侵害行為の未然防止を目的とするものだから、当然「実際にその物を輸出する前であっても、」模倣品を輸出のために所持する行為はNGです。

1 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為は、実際にその物を輸出する前であっても、当該特許権を侵害するものとみなされる。

答え○

理由:間接侵害、101条1項6号

2

2 特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。

さかいろ
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まずは「営業秘密」について復習!!

特許法での「営業秘密」は、不正競争防止法2条6項に規定する営業秘密のことを意味するんだったね!

不正競争防止法での営業秘密の定義を確認すると、

(定義)

第二条 

 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

不正競争防止法 | e-Gov法令検索

特許法での「営業秘密」=不正競争防止法2条6項に規定する営業秘密と同じ

ポイント3つ

秘密管理性

有用性

非公知性

さかいろ
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次に、営業秘密の保護の話。

侵害訴訟における営業秘密の保護規定は、105条の4、105条の5に色々と規定されていたよね!

今回は、秘密保持命令105条の4だね。

(秘密保持命令)

第百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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これはちょっと自信なくって・・・

侵害訴訟の準備手続きのときに、準備書面に既に営業秘密が記載されていたけど、今からでも秘密保持命令できるの?遅くない??てことだよね。

準備手続きのときは、まだ当事者とかで行うので、第3者にはバレないよね。(多分)

なので、秘密保持命令を出すタイミングが遅すぎることは全然ないよね。(と思う)

105条の4第1項1号を見ると、既に提出された準備書面に営業秘密が記載されていつても全然問題ないと記載されているよね。

なので、「秘密保持命令を発するための要件を満たさない。」が×

2 特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。

答え×

理由:105条の4第1項1号

3

3 裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。

さかいろ
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査証制度のことだね!

私の受験時代にはまだ無かった制度なんだよね~

査証命令の発令要件は、105条の2第1項に記載ありだね!

(査証人に対する査証の命令)

第百五条の二 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

特許法 | e-Gov法令検索

条文によると、当事者である相手方が所持する書類等について、査証命令が発令できるんだよね!!

従って、問題では、「訴訟の当事者ではない第三者」が所持しているので、査証命令はできないよね。

査証制度はかなり被疑侵害者側に負担のある制度だから、結構厳格に厳しく制度化されているんだったよね。なのでイレギュラーな対応はできないって覚えています^^

なので、答え○

3 裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。

答え○

理由:当事者ではない第三者のため査証命令不可∵105条の2第1項

4

4 裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。

さかいろ
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この問題も上記3と同じく105条の2第1項のことだよね

ここで、復習。査証命令の発令要件(105条の2第1項

査証命令の発令要件(105条の2第1項

ポイント4つ

1、必要性・・・証拠の収集が必要

2,侵害の蓋然性・・・侵害したことを疑うに足りる相当な理由

3,補充性・・・自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができない

4,相当性・・・当事者の負担が不相当なもの(被告側が主張する!∵査証される側=被告側の負担大)

さかいろ
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次に、査証の申立だけど、書面でするんだったよね!

105条の2第2項

(査証人に対する査証の命令)

第百五条の二 

 査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由

 査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地

 立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係

 申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由

 第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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105条の2第2項2号に、ほぼそのまま質問通りの記載ありだね!

なので、答え○

4 裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。

答え○

理由:105条の2第2項2号に、ほぼそのまま記載あり

5

5 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である

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まず訴訟について復習!

弁理士が対応する訴訟は大きく2つあって、

侵害訴訟・・・特許権等を侵害している第三者に差し止めや損害賠償を行う訴訟。特許権に対する侵害訴訟は、東京地裁か大阪地裁かに提起する必要あり。知財訴訟は技術的な専門性が高いため、東京地裁と大阪地裁に知財案件を扱える裁判官を配置しているため。

審決取消訴訟・・・特許庁の審決や決定(拒絶査定不服審判の請求棄却審決とか、異議申立の特許取り消し決定とか、無効審判での請求棄却、認容審決とか)が不服の場合に、知財高裁に控訴。第1審が地裁ではなく知財高裁になっているのは、審判が第1審と考えられているため。

さかいろ
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侵害訴訟のときの第三者への意見聴衆。

どうだったっけかな?とネット検索したら、たくさんヒットしました!

これだね!

第三者意見募集制度というらしい。

令和3年の特許法改正(令和3年法律第42号)によって新たに導入された証拠収集手続だったそう!知らなかった(というか忘れてしまっていたのか・・・)

さかいろ
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特許法では、105条の2の11

(第三者の意見)

第百五条の二の十一 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

特許法 | e-Gov法令検索

条文を読むと、第三者からの意見を求めることは、第1審でも、控訴審でも可能ですね(∵105条の2の11第1項、2項)

なので、答え○

5 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である

答え○

理由:当事者の申立により、第三者からの意見を求めることは、第1審でも、控訴審でも可能(∵105条の2の11第1項、2項)

まとめ(R05短答・特実10)

【特許・実用新案】10
特許権の侵害及びその訴訟に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。


1 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為は、実際にその物を輸出する前であっても、当該特許権を侵害するものとみなされる。


2 特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。


3 裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。


4 裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。


5 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である

答え2

理由:2のみ×、その他○のため。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

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