では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】19を見ていきます!!
短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】18はこちら↓
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】19
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】19
特許出願の審査、出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。
(イ) 弁理士乙は、特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合、弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は、特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。
(ロ) 審査官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(ハ) 特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち、特許無効審判を請求することができる理由ではないものには、特許法第 37 条(発明の単一性)及び特許法第 17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。
(ニ) 特許出願Aの出願人甲は、特許出願Aの審査において、最後の拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲について補正イをした。しかし、審査官は、補正イに係る補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の理由と異なる理由aにより特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして、補正イの却下の決定をするとともに、拒絶をすべき旨の査定をした。その後、甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとしたが、特許出願Bは、特許出願Aの補正の却下の基礎となる理由aと実質的に同一の拒絶の理由により直ちに特許を受けることができないものであった。この場合、特許出願Bの審査において、審査官は、拒絶理由の通知と併せて、特許法第 50 条の2の規定による通知をしなければならない。
(ホ) 特許出願Aの特許出願人甲は、第三者である乙に対し、出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。警告後、甲は、特許出願Aの出願審査の請求をし、特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし、特許をすべき旨の査定を受け、特許権の設定の登録をした。乙が警告を受けた後、特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に、乙に対し特許法第 65 条第1項に規定される補償金の支払を請求するために、甲は、出願公開後の警告に加え、補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。question.pdf (jpo.go.jp)
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
また、長い・・・涙
もうちょいなので、もう少し頑張りましょ^^
イ
(イ) 弁理士乙は、特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合、弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は、特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。
除斥と忌避の問題だね!
R05特実1(ニ)でも聞かれたよね!
復習だけど、R05特実1(ニ)では、前置審査のときに審査官を忌避できるか?って質問だったけど、審査官には除斥のみ準用(∵48条)で、忌避は準用されていなかった(=なので、答えは忌避できない)よね!
詳細を確認される方はこちら。
ざっくり復習するとこの通り・・・
- 除斥 139条
- 各号に当然に除外される除斥原因が規定されており、それに該当するかどうか
- 例えば、審判官自身が当事者だったり(1号)、審判官が当事者の親族(配偶者とか)だったり(2号)とか
- 審判官への規定。審査官には除斥のみ準用(∵48条)
- 忌避 141条
- 公平を妨げる事情がある
- 除斥原因には記載ないけど、客観的にコレはアカンやろーって原因あるとき
- 審判官への規定。審査官には忌避は準用されていない(∵審査の遅延回避)
R05特実19(イ)の問題では、「除斥」の方が聞かれているよね。
弁理士と審査官が親友関係だということですが・・・なんか悪いことしてない~って疑われちゃうっていうことなんですけど・・・
各号確認しても親友であるということは、除斥原因の列挙されていないので非該当となりますよね^^
えー、じゃあ、親友だから審査官がその弁理士に優遇するんじゃない?と疑ってしまいますよね。そういう時に登場するのが忌避なのですが、忌避はそもそも審査官への準用なしなので、やはり審査段階で外されることは無い・・・と思う(多分)
ただし、審判段階になると、弁理士と審判官とが親友関係ということは、事件の不公正を懸念するだけの客観的、合理的な忌避事由なので、忌避が認められるのではないかと思われます^^
(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
(審判官の忌避)
第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
(審査官の除斥)
第四十八条 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
特許法 | e-Gov法令検索
(イ) 弁理士乙は、特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合、弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は、特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。
答え×
理由:親友関係は除斥事由に該当しないため(139条各号+48条)
除斥と忌避の過去出題履歴
令和4年度 短答 特許/実案3 ニ
ロ
(ロ) 審査官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
出願審査請求は、出願人だけでなく何人もできるんでしたよね!!(∵48条の3第1項)
ということは、第三者から出願審査請求されたときには・・・出願人にはその旨通知されるはずだよね。
なので、○だ~~~って思ったのですが・・・・
ひっかけが・・・
これ、48条の5ですよね。よく見てみると・・・
第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
特許法 | e-Gov法令検索
主語に注目!!
「特許庁長官」が通知するんだね^^
質問では、「審査官」になっているよね。
なので、答え×
ひっかからないように^^
(ロ) 審査官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
答え×
理由:「審査官」ではなく、「特許庁長官」が通知するため(∵48条の5第2項)
ハ
(ハ) 特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち、特許無効審判を請求することができる理由ではないものには、特許法第 37 条(発明の単一性)及び特許法第 17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。
拒絶理由だけど無効理由ではないものに何が含まれるかってことだよね^^
拒絶理由だけど無効理由ではないものとは、ざっくり実体的な瑕疵がないものだったよね。
- 拒絶理由だけど無効理由ではない 5つ
- 発明の単一性違反 37条
- 公知文献記載の通知したときの要件不備 49条5項
- 特許請求の範囲について、経済産業省令による記載不備 36条6項4号
- 外国語書面出願について、翻訳文新規事項の追加補正 17条の2第3項
- シフト補正 17条の2第4項
質問の「発明の単一性違反」も、「シフト補正違反」も、拒絶理由だけど無効理由ではないよね^^
なので、答え○
(ハ) 特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち、特許無効審判を請求することができる理由ではないものには、特許法第 37 条(発明の単一性)及び特許法第 17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。
答え○
理由:「発明の単一性違反」も、「シフト補正違反」も、拒絶理由だけど無効理由ではないため
7
ニ
(ニ) 特許出願Aの出願人甲は、特許出願Aの審査において、最後の拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲について補正イをした。しかし、審査官は、補正イに係る補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の理由と異なる理由aにより特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして、補正イの却下の決定をするとともに、拒絶をすべき旨の査定をした。その後、甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとしたが、特許出願Bは、特許出願Aの補正の却下の基礎となる理由aと実質的に同一の拒絶の理由により直ちに特許を受けることができないものであった。この場合、特許出願Bの審査において、審査官は、拒絶理由の通知と併せて、特許法第 50 条の2の規定による通知をしなければならない。
これは超難問だと思うのですが・・・
私もハッキリはよく分からず・・・
理解できてから再度更新したいと思います!
答えは×みたい。
多分、親出願Aで最初と最後の拒絶理由と異なる理由aに対する意見を述べる機会がなかったので、子出願Bで、50条の2の通知はされない・・・と言うことだと思うのですが・・・
分からないです・・・
ホ
(ホ) 特許出願Aの特許出願人甲は、第三者である乙に対し、出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。警告後、甲は、特許出願Aの出願審査の請求をし、特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし、特許をすべき旨の査定を受け、特許権の設定の登録をした。乙が警告を受けた後、特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に、乙に対し特許法第 65 条第1項に規定される補償金の支払を請求するために、甲は、出願公開後の警告に加え、補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。
警告後に特許請求の範囲を減縮する補正をした場合は再度警告は不要の判例がありましたよね。
アースベルト事件です^^
アースベルト事件では、警告後に特許請求の範囲を減縮する補正をした場合は再度警告は不要(そもそも補正前後ともに特許請求の範囲に入るのだから要らない)とした判例でしたよね。ちなみに、警告後に補正により特許請求の範囲が拡張または変更された場合は、再度警告が必要でしたよね。
なので、答え○です
(ホ) 特許出願Aの特許出願人甲は、第三者である乙に対し、出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。警告後、甲は、特許出願Aの出願審査の請求をし、特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし、特許をすべき旨の査定を受け、特許権の設定の登録をした。乙が警告を受けた後、特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に、乙に対し特許法第 65 条第1項に規定される補償金の支払を請求するために、甲は、出願公開後の警告に加え、補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。
答え○
理由:警告後に特許請求の範囲を減縮する補正をした場合は再度警告は不要(アースベルト事件)。ただし、警告後に補正により特許請求の範囲が拡張または変更された場合は、再度警告が必要のため
まとめ(R05短答・特実19)
【特許・実用新案】19
特許出願の審査、出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。
(イ) 弁理士乙は、特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合、弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は、特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。
(ロ) 審査官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(ハ) 特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない理由のうち、特許無効審判を請求することができる理由ではないものには、特許法第 37 条(発明の単一性)及び特許法第 17 条の2第4項(補正の要件)に規定される要件を満たしていないときが含まれる。
(ニ) 特許出願Aの出願人甲は、特許出願Aの審査において、最後の拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲について補正イをした。しかし、審査官は、補正イに係る補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の理由と異なる理由aにより特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして、補正イの却下の決定をするとともに、拒絶をすべき旨の査定をした。その後、甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとしたが、特許出願Bは、特許出願Aの補正の却下の基礎となる理由aと実質的に同一の拒絶の理由により直ちに特許を受けることができないものであった。この場合、特許出願Bの審査において、審査官は、拒絶理由の通知と併せて、特許法第 50 条の2の規定による通知をしなければならない。
(ホ) 特許出願Aの特許出願人甲は、第三者である乙に対し、出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。警告後、甲は、特許出願Aの出願審査の請求をし、特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし、特許をすべき旨の査定を受け、特許権の設定の登録をした。乙が警告を受けた後、特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に、乙に対し特許法第 65 条第1項に規定される補償金の支払を請求するために、甲は、出願公開後の警告に加え、補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
答え2
理由:ハホが○のため
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
コメント