弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】5

短答・令和5年度
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さかいろ
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では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】5を見ていきます!!

短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】1はこちら↓

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短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】4はこちら↓

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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】5

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】5

実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

(イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。

(ロ) 実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。

(ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。

(ニ) 実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1~3を記載した実用新案登録において、請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合、その実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。


(ホ) 実用新案登録を受けることができるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案のみであり、プログラム自体について実用新案登録を受けることはできないが、登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が、その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。


1 (イ)と(ニ)
2 (ロ)と(ホ)
3 (イ)と(ハ)
4 (ロ)と(ニ)
5 (ハ)と(ホ)

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
さかいろ

今回は実案の誤っているものの組み合わせだね。

1つずつ見ていきましょう^^

枝イ

(イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。

実用新案権の訂正ってなんか色々制限あったよね・・・

実用新案権の訂正・・・ざっくり2パターン

  • 1項訂正(実案14条の2第1項)
    • 目的・・・①実案請求の範囲の減縮、②誤記の訂正、③明瞭でない記載の釈明、④従属請求項を独立請求項にする!の4パターンのみ
    • 回数・・・1回のみ!
    • 時期・・・①最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月、②実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間
      • いずれか早いほうの期間を経過した後はNG
  • 7項訂正(実案14条の2第7項)
    • 目的・・・請求項の削除のみ
    • 回数・・・制限なし!
    • 時期・・・原則、設定登録後いつでもOK。が、無効審判係属中は、審理終結通知があったあとは審理の再開がされない限り不可。

(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)

第十四条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。

 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。

 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 実用新案登録請求の範囲の減縮

 誤記の訂正

 明瞭でない記載の釈明

 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。

実用新案法 | e-Gov法令検索

※実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。=実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間

さかいろ
さかいろ

実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正」とあるので、

さっきみた2パターンの訂正のうち、1項訂正の方だよね!!

1項訂正の方の時期は・・・↓↓↓だね!

①最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月、②実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間

  • いずれか早いほうの期間を経過した後はNG
  • なので、時期的要件が×

(イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。

答え×

理由:たとえ訂正を1回も行っていなくとも、時期的要件満たさず×(∵実案14条の2第1項)

枝ロ

(ロ) 実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。

評価書は、たしか誰でも請求可能だったよね・・・∵実案12条1項に「何人も」の規定あり

(実用新案技術評価の請求)

第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。

実用新案法 | e-Gov法令検索

実用新案技術評価」の対象は↓

①刊行物公知(新規性)(第三条第一項第三号

②刊行物公知からの進歩性(第三条第二項

③拡大先願(第三条の二

④先願主義(第七条

さかいろ
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次に、実案は、権利行使の際に評価書を提示して警告してからしか、権利行使できなかったよね!!実案29条の2

(実用新案技術評価書の提示)

第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない

実用新案法 | e-Gov法令検索

で、問題は・・・「自らの請求によるものではない実用新案技術評価書でOKか??だけど・・・

条文にも青本にも「誰が」請求した評価書かの記載はないし、多分誰が請求したとしても内容は同じはずだし・・・

ということで、後半部分も答えは○(と思う)

(ロ) 実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。

答え○

理由:「自らの請求によるものではない」実用新案技術評価書は気になったけど、多分誰が請求したとしても評価書の内容は同じはずだし・・・ということで、答えは○(と思う)

枝ハ

(ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う

実用新案権は権利行使のとき、カウンターパンチで無効審決確定しちゃったら、逆に損害賠償を払わないといけないハメになるってヤツだね(29条の3)!

でも、そのときでも、一応免責事項があるんだったよね!29条の3第1項のただし書きのとこだよね。

(実用新案権者等の責任)

第二十九条の三 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。

実用新案法 | e-Gov法令検索

★その他相当の注意をもって・・・・例えば自己調査、鑑定等により有効性を確保!

(ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。

答え○

理由:刊行物公知→評価書の対象となる(∵12条)→なので前半部分○、後半部分も○(∵29条の3第1項ただし書き)。

枝ニ

(ニ) 実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1~3を記載した実用新案登録において、請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合、その実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。

さかいろ
さかいろ

実用新案登録に基づく特許出願だね!

(実案出願に基づく特許出願だと変更できる期間が短い(実質6ヶ月ほど)ので、実案登録に基づき変更ができるようになっている!!)

実用新案登録に基づく特許出願の時期的要件は・・・46条の2第1項4号

(実用新案登録に基づく特許出願)

第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。

 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
さかいろ

実案第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したときは(=最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後)、実用新案登録に基づく特許出願はできないんだね!

∵46条の2第1項4号

(答弁書の提出等)

第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

実用新案法 | e-Gov法令検索

問題文では、クレーム毎にできるできないって書いているけど、そんなん関係なしに、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は実用新案登録に基づく特許出願はできない!(と思う)

なので、答え×

(ニ) 実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1~3を記載した実用新案登録において、請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合、その実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。

答え×

理由:クレーム毎とかは関係なくて、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は実用新案登録に基づく特許出願はできない!(と思う)

枝ホ

(ホ) 実用新案登録を受けることができるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案のみであり、プログラム自体について実用新案登録を受けることはできないが、登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が、その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。

さかいろ
さかいろ

実用新案で登録できるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案のみだったよね!

∵実案1条

(目的)

第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

実用新案法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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なので、プログラム自体は保護されないんだけれど・・・

でも、間接侵害の条文28条にあるとおり、のみ品のプログラムの生産等は侵害になる場合もあるよね!

(侵害とみなす行為)

第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

実用新案法 | e-Gov法令検索

(ホ) 実用新案登録を受けることができるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案のみであり、プログラム自体について実用新案登録を受けることはできないが、登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が、その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。

答え○

まとめ(R05短答・特実5)

【特許・実用新案】5

実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

(イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。

(ロ) 実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。

(ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。

(ニ) 実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1~3を記載した実用新案登録において、請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合、その実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。


(ホ) 実用新案登録を受けることができるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案のみであり、プログラム自体について実用新案登録を受けることはできないが、登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が、その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。


1 (イ)と(ニ)
2 (ロ)と(ホ)
3 (イ)と(ハ)
4 (ロ)と(ニ)
5 (ハ)と(ホ)

答え1

理由:イとニが×

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

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