弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】6

短答・令和5年度
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さかいろ
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では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】6を見ていきます!!

短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】1~5はこちら↓

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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】6

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】6
特許法に規定する総則に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 特許法には、物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む)又は譲渡等の申出をする行為は、いずれも発明の実施にあたると規定されている。


(ロ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許法第 108 条第1項(特許料の納付期限)、特許法第 121 条第1項(拒絶査定不服審判)及び特許法第 173 条第1項(再審の請求期間)に規定するいずれの期間も延長することができる。


(ハ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって特許に関する手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求又は特許権の放棄のいずれもすることができない。


(ニ) 特許に関する手続をする者の代理人が甲、乙及び丙であって、本人が、甲、乙及び丙との委任契約において、甲、乙及び丙の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対しては、甲、乙及び丙の各人が本人を代理する。


(ホ) 特許無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後、その特許権の全部を乙に移転した場合、特許庁は特許権の当該移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
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1つずつ見ていきましょう^^

枝イ

(イ) 特許法には、物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む)又は譲渡等の申出をする行為は、いずれも発明の実施にあたると規定されている。

さかいろ
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物の発明の実施^^・・・特許法2条3項1号だね!

実施=生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出

なんだか正しそうなんだけど・・・・

カッコ書きのとこがどうかな??

(定義)

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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だが、しかし・・・特許法にはカッコ書きのとこはないよね!!

カッコ書きのとこは、R3改正の意匠・商標のみ追加された部分だね!!

ざっくり「輸入」概念の拡大!のための改正だったよね。

意匠法で2条2項1号カッコ書き!

(定義等)

第二条 

 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為

意匠法 | e-Gov法令検索

商標法は2条7項!

第二条

 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

商標法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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この改正のポイントはざっくりこんな感じ。

輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む)

ポイントはざっくり「輸入」概念の拡大!

  • R3・意匠・商標の改正
    • 海外事業者が、日本国内に、他人(例えば配送業者など)に模倣品を持ち込ませる行為が、「輸入」行為に含まれることになった
  • 改正の背景
    • 模倣品を「業として」輸入する行為は、権利侵害!が、近年は、直接、個人に模倣品が販売される例が増加
    • しかし、個人で使用する目的で模倣品を輸入する行為は、「業として」の要件を欠き、権利侵害を問うのが難しかった。
    • また、個人使用目的での輸入を仮装しての輸入が横行している実情もあった。
  • 改正により
    • 輸入の概念が拡大され、意匠権・商標権の行使(特に税関での輸入差止)を行いやすくなる!
  • 特許法・実用新案法ではその改正なし
    • 1つの製品・部品に多数の発明が用いられている場合が多く煩雑のため。
    • 税関での差止件数も少ない為。

なので、イはカッコ書きの箇所が×

(イ) 特許法には、物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む)又は譲渡等の申出をする行為は、いずれも発明の実施にあたると規定されている。

答え×

理由:カッコ書きの箇所は、意匠・商標の改正部分であり、特許法ではこの改正はされていないため。∵特許法2条3項1号、意匠法2条2項1号カッコ書き、商標法2条7項

枝ロ

(ロ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許法第 108 条第1項(特許料の納付期限)、特許法第 121 条第1項(拒絶査定不服審判)及び特許法第 173 条第1項(再審の請求期間)に規定するいずれの期間も延長することができる。

さかいろ
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法定期間の延長(4条)のことだよね!!

さっそく4条を見ていきます!!

(期間の延長等)

第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

特許法 | e-Gov法令検索

法定期間の延長(4条)のざっくりポイント!

  • 4条で規定されているのは以下4つ
  • ①第四十六条の二第一項第三号
    • 第三者から実用新案技術評価書の請求が合った場合、実案登録に基づく特許出願が可能な期間(=実案権者になされる通知があった日から30日)
  • ②第百八条第一項
    • 1~3年分の特許料の納付期間(=特許査定又は審決の謄本送達日から30日)
  • ③第百二十一条第一項
    • 拒絶査定不服審判の請求期間(=拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月(H20改正前は30日))
  • ④第百七十三条第一項
    • 再審請求期間(=再審理由を知った日から30日)
  • 覚え方
    • 以上4つは法定期間が30日(③も元々30日)と短いため、遠隔地等の特許出願人を保護するために規定。
  • 遠隔又は交通不便の地にある者
    • 在外者
    • 沖縄や鹿児島の離島とか(方式審査便覧4.10にもっと詳しく書いている)
  • 延長される期間?
    • 在外者60日
    • それ以外15日
さかいろ
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なので、4つのうち3つが記載されているロは○だね!

(ロ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許法第 108 条第1項(特許料の納付期限)、特許法第 121 条第1項(拒絶査定不服審判)及び特許法第 173 条第1項(再審の請求期間)に規定するいずれの期間も延長することができる。

答え○

理由:4条に記載の4つのうち3つのため

枝ハ

(ハ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって特許に関する手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求又は特許権の放棄のいずれもすることができない。

さかいろ
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不利益行為は、特別の授権を得なければ、代理できないんだったよね!

それに関する条文9条を見てみましょう!!

(代理権の範囲)

第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

特許法 | e-Gov法令検索

特別の授権を得なければ、代理できない不利益行為(9条)=9あり

  • ①特許出願の変更・放棄・取下げ
    • 特許出願の変更=原出願の取り下げを伴う為、不利益行為
  • ②延長登録出願の取下げ
  • ③請求/申請/申立の取下げ
  • ④国内優先権の主張/取下げ
    • 国優の主張=先の出願取下げを伴う為、不利益行為
    • 国優の取下げ=優先権の利益喪失のため、不利益行為
  • ⑤実用新案登録に基づく特許出願
    • 原実用新案権が放棄となるため、不利益行為
  • ⑥出願公開の請求
  • ⑦拒絶査定不服審判の請求
  • ⑧特許権の放棄
  • ⑨復代理人の選任
    • 復代理人=代理人に選任された代理人
    • 復代理人の代理行為=本人の代理行為となるため
さかいろ
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ハで記載されている行為は全て9条に記載ありだね!

なので○

(ハ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって特許に関する手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求又は特許権の放棄のいずれもすることができない。

答え○

理由:9条に羅列の9つの行為のうち3つのため

枝ニ

(ニ) 特許に関する手続をする者の代理人が甲、乙及び丙であって、本人が、甲、乙及び丙との委任契約において、甲、乙及び丙の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対しては、甲、乙及び丙の各人が本人を代理する。

さかいろ
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代理人が複数の場合、どうなるかってことなんだけど・・・

12条だね!!

(代理人の個別代理)

第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

特許法 | e-Gov法令検索

代理人が複数の場合、各人が本人を代理するんだったね!∵12条

しかも強硬規定だったよね!なので、代理人間で違う取り決めしていても有効にならないんだったよね。

(ニ) 特許に関する手続をする者の代理人が甲、乙及び丙であって、本人が、甲、乙及び丙との委任契約において、甲、乙及び丙の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対しては、甲、乙及び丙の各人が本人を代理する。

答え○

理由:代理人が複数の場合であっても、各人が本人を代理する!∵12条

枝ホ

(ホ) 特許無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後、その特許権の全部を乙に移転した場合、特許庁は特許権の当該移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならない。

さかいろ
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これは直感的には○だよね!

でもそれでは説明にならいので、根拠条文探しました^^

これ20条だね!!

(手続の効力の承継)

第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

特許法 | e-Gov法令検索

(ホ) 特許無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後、その特許権の全部を乙に移転した場合、特許庁は特許権の当該移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならない。

答え○

理由:20条により手続の効力が承継されるため

まとめ(R05短答・特実6)

【特許・実用新案】6
特許法に規定する総則に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 特許法には、物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む)又は譲渡等の申出をする行為は、いずれも発明の実施にあたると規定されている。


(ロ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許法第 108 条第1項(特許料の納付期限)、特許法第 121 条第1項(拒絶査定不服審判)及び特許法第 173 条第1項(再審の請求期間)に規定するいずれの期間も延長することができる。


(ハ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって特許に関する手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求又は特許権の放棄のいずれもすることができない。


(ニ) 特許に関する手続をする者の代理人が甲、乙及び丙であって、本人が、甲、乙及び丙との委任契約において、甲、乙及び丙の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対しては、甲、乙及び丙の各人が本人を代理する。


(ホ) 特許無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後、その特許権の全部を乙に移転した場合、特許庁は特許権の当該移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

答え:4

理由:イのみ×。その他○のため。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

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