では、次に短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】3を見ていきます!!
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弁理士試験 短答 過去問 令和5年度【特許・実用新案】3
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】3
特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
(ロ) 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。
(ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
(ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
(ホ) 甲と乙は共同で発明をし、特許を受ける権利を共有していたところ、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし、その後特許権を取得し、共有するに至った。この場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し、当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは、その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお、上記以外の特許出願はないものとする。
1 1つ
question.pdf (jpo.go.jp)
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
相変わらず長い~~~~
1つずつ見ていきましょう^^
枝イ
(イ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
仮通常実施権の移転!(34条の2第4項)
これは通常実施権の場合と同じだったよね!!(94条1項)
(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
- 仮通常実施権の移転≒ほぼ通常実施権の移転と同じ
- 3パターンで可能!
- 実施の事業とともにする場合、
- 特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合
- 相続その他の一般承継の場合
「特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合」で「又は」くくりになっていますが、両者の許諾が必要となります!!(∵34条の2第4項カッコ書き)
自分(仮通)の上に来る人全部(仮先+特許を受ける権利を有する者)の許諾必要!!
(イ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
答え×
理由:「特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合」が「又は」の関係になっているが、正しくは「及び」(上二人、両者からの許諾が必要!)のため(∵34条の2第4項カッコ書き)。
枝ロ
(ロ) 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。
通常実施権の当然対抗制度!!99条のとこだよね~
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
特許法 | e-Gov法令検索
何ら備えていなくても!とか、いかなるものでも!とか・・・なんか言い回しがバツっぽいんだけどね・・・
逐条解説(いわゆる青本)を確認!
本条は、通常実施権は登録その他何らの要件を備えなくても、その発生後に特許権や専用実施権の譲受人や、専用実施権の設定を受けた者に対して対抗できる旨を規定したものである。
jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/tokkyo.pdf
- 逐条解説(いわゆる青本)の99条の箇所に、「登録その他何らの要件を備えなくても、」通常実施権の当然対抗制度あり!との記載あり!!
通常実施権には、発生原因によって特許権者の実施許諾による通常実施権(七八条)、法定通常実施権(・・・省略・・・)、及び裁定による通常実施権(・・・省略・・・)の三種類が存在するが、いずれの発生原因をも包含する
jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/tokkyo.pdf
- 逐条解説(いわゆる青本)の99条の箇所に、「通常実施権には、発生原因によって・・・省略・・・三種類が存在するが、いずれの発生原因をも包含する」との記載あり!!
- 上記表現≒「いかなる発生原因によるものであっても、」通常実施権の当然対抗制度あり!と読める!
(ロ) 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。
答え○
理由:99条青本にその旨記載あり。
枝ハ
(ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
仮専が共有の場合、仮通の許諾するのに共有者の承諾がいるかどうか・・・だね
(仮専用実施権)
第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
普通の仮専用実施権の場合(共有ではない場合)、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、仮通常実施権を許諾可能(∵34条の2第4項)
(仮専用実施権)
第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
(特許を受ける権利)
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
特許法 | e-Gov法令検索
共有の仮専用実施権の場合、他の共有者の同意を得なければ、仮通常実施権を許諾できない(∵34条の2第8項+33条4項)
(ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
答え×
理由:他の共有者の同意が必要のため(∵34条の2第8項+33条4項)
枝二
(ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
特許権が共有の場合!の話だね。
(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
特許法 | e-Gov法令検索
特許権共有のときは、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定することはできないね!!∵73条1項
次に、共有の時、放棄に同意っているのかな?
(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
共有のときに放棄に同意はいらなさそう(規定なし)
持分放棄に同意はいらないよね!他の共有者の持ち分が増えるだけだから!(と思う)
(ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
答え×
理由:持分放棄に他の共有者の同意は不要のため(と思う)
枝ホ
(ホ) 甲と乙は共同で発明をし、特許を受ける権利を共有していたところ、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし、その後特許権を取得し、共有するに至った。この場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し、当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは、その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお、上記以外の特許出願はないものとする。
特許権の移転請求権の話だね!!
(特許権の移転の特例)
第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
特許法 | e-Gov法令検索
甲+乙→共同発明
乙+丙→共同出願→特許権(甲、出し抜かれちゃう・・・)
甲は丙へ自己の持分移転を請求+登録→甲に初めから帰属!!(∵74条1項2項)
なので、問題文は○だね!!
(ホ) 甲と乙は共同で発明をし、特許を受ける権利を共有していたところ、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし、その後特許権を取得し、共有するに至った。この場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し、当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは、その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお、上記以外の特許出願はないものとする。
答え○
理由:74条1項2項
まとめ(R05短答・特実3)
【特許・実用新案】3
特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
(ロ) 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。
(ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
(ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
(ホ) 甲と乙は共同で発明をし、特許を受ける権利を共有していたところ、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし、その後特許権を取得し、共有するに至った。この場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し、当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは、その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお、上記以外の特許出願はないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
答え:2
理由:ロとホが○のため
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
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